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出産後、会社を退職するタイミングについて

もうすぐ出産なのですが 出産一時金を自分の健康保険から頂いての 出産となります。 また、出産手当金も受け取る予定でおりますが 産後、仕事には復帰せず退社するということで 上司とは話がついています。 この場合、いつ付けでやめるのが一番 利口でしょうか? 出産手当金の支給される、産後56日目を 退社日としたほうがよいのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.1

退職される時期よりも、退職後の健康保険を考えたほうがよろしいかと思います。 だんなさんが社会保険で、退職後はその扶養に入りたいのであれば、出産手当金や失業給付の受給日額が3,612円以上である場合は、その受給している期間は扶養に入れません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円未満の収入であることとなっているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。 また、だんなさんが国民健康保険である場合は、「扶養」と言うものがありません。 こういったことを踏まえたうえで、退職後の健康保険を考えてみましょう。 まず、失業給付や出産手当金の受給日額が3,612円未満である場合。 この場合は、退職後はだんなさんの扶養に入ったほうが得です。 健康保険料を支払う必要が無く、国民年金も第3号被保険者となりますので、国民年金保険料の支払いが免除されますので。 さて、問題は失業給付や出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合です。 この場合における退職後の健康保険の選択肢は二つになります。 1.市区町村の国民健康保険に加入する。 お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、会社から交付された「健康保険資格喪失通知書」か「健康保険資格喪失等連絡票」と、印鑑を持参して加入する手続きをとることとなります。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(4月からは3,500円)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するかだんなさんの健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養に入る手続きをすることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 なお、一番良いのは、会社が許してくれればですが、出産手当金を受給し終わるまで(出産後56日経過するまで)、在職させてもらうことです。 社会保険料の半額は会社が払ってくれますし、健康保険も今までどおり使用できますから。 チョット難しいかもしれませんが・・・。

helpangina
質問者

お礼

大変詳しくお教えいただきましてありがとうございます。 失業給付は受けるつもりはないので、 出産手当金をもらったら退職して すぐに主人の扶養に入れてもらうように しようと思います。 参考になりました。ありがとうございました!

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