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失業給付と国民健康保険について(長文)
4月から失業給付金を受給出来たとしてその間(4ヶ月)に入る国保の支払額が知りたいのですが 町の国保担当の方に聞きましたが面倒な様で詳しく教えて頂けませんでした。 こちらでも検索しましたが当てはまるのがない様なので質問させて下さい。 2004.3/31付で退職し6月まで健康保険の任意継続&国民年金に加入。 その後主人(普通のサラリーマン)の扶養になりました。 その間妊娠の為、失業認定の延長をしておりました。 2004.11に出産し一段落付いたので働きたく、職安に手続きに行こうと思っています。 妊娠出産の為延長していた場合3ヶ月待たずに受給開始になる事も有るそうです。 給付が開始するとその間は夫の扶養には入れないと聞きました。 そうなると国保&国民年金を払わなければならないと思います。 国民年金のほうは一律金額が決まっていますが国保は一世帯の所得割と言われチンプンカンプンです。 無知でお恥ずかしいのですがどうかお知恵をお貸し下さいませ。 (1)一世帯所得割とはどう言う事なのでしょうか?去年の私の所得の事でしょうか? 去年の給与所得は1-3月までの682,000円です。以降は無収入。 (2)去年1年とは何月から何月までの事なのでしょうか。 (3)確定申告分の8%が上乗せになると聞きましたがこの事も良く分かりません。 (4)もし分かるようならだいたいの支払い金額も知りたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。
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>給付が開始するとその間は夫の扶養には入れないと聞きました。 おっしゃるとおりですが、失業給付の受給日額が3,612円以上の場合において、社会保険の扶養から外れることとなります。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円未満の収入であることとなっているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。 ですので、この金額未満であれば、扶養から外れる必要はありません。 A1.世帯のうち、国民健康保険に加入される方を対象に、前年(1~12月まで)の収入を基に、その所得額に応じて保険料が決まります。 ですので、今年の収入分については関係ありません。 A2.3月分までは前々年の収入を基にして算出し、4月分以降は前年の収入を基にして算出されます。 もっとも、支払いは各市区町村ごとに期払い方式になっていますし、改定された保険料を支払う月も市区町村によってまちまちです。 A3.おそらくですが、それが所得割の計算方法ではないでしょうか。 A4.こればっかりは、市区町村ごとに算出方法や掛け合わせる率も異なっていますので、お住まいの市区町村のHPをごらんいただくか、直接国民健康保険の窓口にてお問い合わせください。 一応、国民健康保険中央会のHPを貼り付けておきます。 左側の「国民健康保険のあらまし」から「保険料(税)について」をクリックすると、だいたいこういったものであるというのがわかると思います。
- 参考URL:
- http://www.kokuho.or.jp/
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- puzou
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まったく同じシチュエーションではなかったですが…。 1.世帯合算総収入で計算する、ということです。 なので、68.2万+????です。 2.2004年1月~2004年12月の一年です。 3.ごめんなさい、コレは解りません。 何か確定申告したのですか? 4.旦那様の年収がわからないのでちょっと無理です。
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早々のご回答ありがとうございました。 各市町村によって算出方法が異なるみたいですね~ 友人に聞いてみましたが?でした。 私の健康保険なのに主人の年収も関係してくるとは何だかややこしいですね。 もう少し勉強しようと思います。
お礼
詳しく教えて頂きましてありがとうございました。 知りたかった事が大変良く分かりとても勉強になりました。