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定款に(住所、氏名及び印鑑の届出)を記載する理由は?
こんにちは。 会社の定款の株式の章に住所、氏名及び印鑑の届出について記載されているのですが、なぜでしょうか?株式取扱規則は別に定めることになっております。住所、氏名及び印鑑の届出は、株式に関する取扱いではないのでしょうか?お手数をお掛けしますが、教えてください。
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「定款」には、法令中の強行規定、公序良俗または株式の本質に反しない限り、どのような事項でも定めることができます。しかし、本件の株主の住所、氏名及び印鑑の届出や、株式の名義書換、株券の種類転換、新株券の交付などなど、株式に関する種々雑多な事務については、「定款」の委任に基づき取締役会で別に制定された「株式取扱規則」の中で定めるのが、一般的です。これらの条項を「定款」で具体的に定めてしまうと、後日、その条項を改廃する必要が生じた場合に、いちいち株主総会の特別決議を要し弾力性を欠くことになるからです。 しかし、株主の住所、氏名及び印鑑の届出の方法については、将来変更される可能性は殆どないと思われるため、現状で「定款」に記載されているのであれば、そのままでも問題はないでしょう。
お礼
早速ありがとうございます。将来変更される可能性という観点だったのですね。