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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑所得の取り扱いについて、)

雑所得と事業所得の申告についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 雑所得と事業所得の申告について注意が必要です。
  • 為替差損は雑所得として計算されます。
  • 為替損益の申告には証明書が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Richard5
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回答No.1

非常に難しい問題ですね・・・回答と言うよりアドバイスです。 recsaさんは http://www.yasagaku.com/zeikin/zeikin1-3.htm このサイトをご覧になったのでしょうか? 基本的に書いてある通りとなります。 反復継続して取引をしているのなら、事業的規模に関係なく事業所得となります。 ただし、会社員としてアフェリエイトを副業で行い、取引が継続していないような 場合には雑所得となります。 ここで問題なのですが、一度でも雑所得として申告すると、事業所得とならない かも知れないと言うことです。あくまでも「かも」です。 私の知っている限りで、どこにもこのような規定が無い(はず)のです。 >為替損益の申告の際、銀行から証明書のようなものが必要なのでしょうか? 資料提示を求められたら提出できる状態であれば、添付の必要はありません。 >円に換金していないので、・・・申告の必要はない これはその通りとなります。 円に換金したときの年度において為替差益の申告をして下さい。 不動産を譲渡したような場合の、譲渡所得の計算においては、円換算しなくても 取引日のレートで収入を計上し、取得費は当時のレートで計算しますので 為替差損益は譲渡損益に含まれて計算されるときもあります。 このような場合には、その後円に換金した際に為替差損益の認識を行います。 なお、前記サイトの中では、所得税の計算における外貨収入のレートはいつでも良い、 となっていますが、これはどうかな、と思います。 収入確定主義ですので、収入を得ることと確定した日のレートによることが大原則 と思われます。 しかし、所得税法の中で外貨建取引に関する記述が見あたらないのです・・・ 収入を得たときに換算するのが「普通」であるから、わざわざ記述しなかった のかどうかも残念ながら判りません。 規定がないから「いつのレートでも良い」というのは極論かな、と思います。

recsa
質問者

補足

返答ありがとうございます。 アフェリ収入を小切手で貰った場合、adsenseなどでは、年度内のどのレートで円換算しても良い、と言っているようですね。 税務署でも聞いた事があるのですが、 小切手をドルのまま外貨預金に入金して、年度内もそのままの状態の場合、ドル建てで口座に入金された日のレートで計算、と言われました。 年度内のどの日のレートでも良いと言うのとは、ちょっと違いましたが、 冒頭の私のドル収入は、2003年からずっとドルのままになっており、円換金していないので、申告は必要ないのですね。 それから現在は、ドル建てコミッションを銀行の日本円口座に送金してもらっています。 入金された時点で自動的に円に変換されます。 流れはまずこちらから、請求書を送ります。 その時点で売掛金が発生。売掛金をその日のレートで円換算しておき、 実際にドルから円に変換されて、入金された時点で売掛金の回収、と言った形で処理をしています。 売掛金-売掛金の回収(円で入金された分)=差し引き残高。 差し引き残高は、日本円なら通常ゼロですが、この場合、為替損益が発生するため多少プラスかマイナスになります、この部分を雑所得としています。 でも上記で紹介されたページでは (実際の換算額(円での入金額))-(1.で決めた収入額(外貨のときレートで計算した円の額)=(為替差益、もしくは差損) と処理しています。 これだと 売掛金の回収-売掛金 の処理に近いですね。私の計算と逆。 私の方が間違っているのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.2

売掛金の計算ですが、recsaさんの計算が合っています。 紹介サイトも間違いとは言い切れないのですが、簡便的に記述するとこのようにしても 一概に間違っているとは言えません。(何せ、いつのレートでも、と言ってますので) 例えば・・・ 売掛時100$(@100円) 回収時100$(@101円) 期間中の最低レート(@99円) と仮定してrecsaさんの式に当てはめてみると、 100$×100円(売上計上)-100$×101円(回収)=△100円(為替差益)となりますので、 recsaさんの方法で合っていると思います。 紹介ページではいわば、 100$×101円(回収)-100$×99円(売上計上)=200円(為替差益)ですが、 実際には売上計上が少ない分、利益が△100円となります。 もし売上と為替差益が同じ所得の種類であるのならば、二つの計算方法は、 互いに益金の額が変わらないのです。 ですが、この場合の為替差益の認識は、100円であり200円ではないと思います。 いつのレートでも、と考えるからこうなるのですね。 ですから紹介サイトは違うのではないかなぁと申し上げたのです。 上手く説明できませんが、recsaさんの方法が正しい処理だと思います。

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