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円以外の通貨での為替差損益の計算、所得税確定申告
為替差損益の計算にお詳しい方、ご教示願います。 持っていた米ドルを売りポンドを買い、そのポンドを売り豪ドルを買いました。この場合、買ったポンドを売ったわけですから、何がしかの実現為替差損益が出ていると思います。 ポンドを売り米ドルを買っていたら、米ドルベースでの実現為替差損益が計算され、その取引日のドル/円為替レートで円換算して、実現為替差損益を確定申告すれば良いと思います。 実際にはポンドを売り豪ドルを買いましたが、これは分解すると、まずポンドを売り米ドルを買い、即座に、その買った米ドルを売って豪ドルを買ったとみなすことが出来ます。従って、上記と全く同様に、ポンドを売り豪ドルを買った日のポンド/米ドルの為替レートを用いて米ドルベースでの実現為替差損益が計算し、その取引日のドル/円為替レートで円換算して、実現為替差損益を確定申告すれば良いと思うのですが、これで正しいでしょうか? 為替市場のひずみは瞬間的に修正されるため、2取引に分けても直接豪ドルを買っても結果は同じ。コミッションだけダブルで掛かるので、2取引に分けるのは意味がありません。
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- goodman2
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外貨対外貨取引では常にJPYに換算したものを税務署は求めることが多いかもしれません 担当税務署でよく確かめるのがいちばんです OANDAなどで年間為替相場は無料で閲覧可能で、それをベースに損益書類としていた方がおりました
まず、どんな方法で取引をしたかが書かれていません。 MRF等で取引きしていれば、申告の必要はありません。 FXで取引きしていても、申告の必要額まで利益が達していれば申告義務がありますが、利益が達していなければ申告の必要はありません。 取引明細はどんな取引でもあるはずですから、取引明細で確認されないのはなぜでしょうか。 FXなら当日分(該当年度分)として利益計算しても良いので、年間でいくらの利益が出たかとしての申告義務はあります。
補足
>まず、どんな方法で取引をしたかが書かれていません。 >MRF等で取引きしていれば、申告の必要はありません。 >FXで取引きしていても、申告の必要額まで利益が達していれば申告義務がありますが、利益が達していなければ申告の必要はありません。 私がここで質問した取引は、海外のブローカーを使っての、スポットのFX取引です。インタバンクレートで取引できます。外国為替証拠金取引や通貨先物取引とは異なります。これは、uoynesakabさんの次の質問の回答にもなっているのではないでしょうか? >取引明細はどんな取引でもあるはずですから、取引明細で確認されないのはなぜでしょうか。 もちろん取引報告書には載りますが、実現損益は載っていません。通貨先物取引の場合、必ず建てたポジションの反対売買になるので、そこで実現利益が計算、記載されますが、スポットのFX取引は、言わば単なる「両替」なので、単に「どの通貨をいくらで売り、どの通貨がいくら増えたか(買ったか)」とその取引為替レート、取引日時しか載ってきません。 私が確認したかった点は、もしポンドを売ってオリジナル通貨の米ドルに戻していたら、誰の目にも明らかに米ドルベースの実現損益を計上すべきだと思います。(ちょうど、通貨先物GBP(対USD)証拠金米ドル建てをロングし、そのポジションを手仕舞ったのと同じです。その実現損益分だけ、当初の米ドル証拠金が増減します)。だとすれば、オリジナル通貨(米ドル)ではなく他通貨(豪ドル)を買った場合でも、米ドルベースの実現損益を計上できるはずだということです。なぜならば、質問に書いたように、まずポンドを売り米ドルに戻し(米ドルを買い)、即座に、その買った米ドルを売って豪ドルを買ったとみなすことが出来るからです。もちろん、実際にこのようにわざわざ2取引にすることもできますが、コミッションや手間がダブルで掛かるので、普通、やらないです。ただ、2つに分けなかったばっかりに、税務署から損益が実現していないといわれると困るので、確認したかっただけです。例えば、ここに書いたFX取引が損失で、他に利益のFX取引がある場合、同じ総合課税雑所得区分内での相殺ができますが、2つに分けなかったばっかりに、このFX取引の損失が実現損失とされず、損益通算できないと、悔しいですので。