誰かが亡くなった場合、被相続人(亡くなった方)が生前に持っていた一切の財産は、相続人(配偶者、子、親、兄弟など)に相続される(受け継がれる)ことになりますが、「一切の財産」という場合には、不動産、動産、現金、預貯金などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれています。
マイナスの財産というと、いかにも相続すると損をするように感じられるかも知れません。ギャンブルのためにサラ金から借りた借金などは、確かにそのとおりです。しかし、たとえば住宅ローンの残高はマイナスの財産ですが、それに見合う「家屋」というプラスの財産を得るために借り入れたものであり、ローンと家とでプラス・マイナスは釣り合っています。お祖母様の場合も、50万円のローンがあるということは、普通に考えて50万円分の貴金属が相続財産に含まれているということですよね。ですから、ローンを引き継いでも、貴金属も一緒に引き継ぐのであれば、少なくともその部分についてプラス・マイナスは釣り合っているはずです。逆に言えば、貴金属を相続するのであれば、当然にローンも相続しなければなりません。お祖母様に不動産や現金など他の財産があり、それを上回る債務が別になければ、全体として相続財産はプラスということになりますね。
ただし、お祖母様がアパート暮らしで年金以外に収入もなく、預貯金はもちろん家具などめぼしい動産も無し、貴金属は誰かに上げちゃったのか見あたらず、結局残ったのはローンだけ、要するに相続財産は明らかにマイナスの財産だけ、というような場合であれば、相続放棄も考える必要があります。
そうなってはじめて、信販会社との保証契約が問題になってくるでしょう。相続により承継した債務と、保証により生じた債務とは別のものだからです。この場合、質問者さん側としては当然保証契約の有効性を争うことになりますが、「知らなかった」だけでは済まない場合もある(黙示の同意とか追認とみなされる場合とか)ので、弁護士など専門家にきちんと相談なさる必要があると思います。
ただ、弁護士に依頼して裁判で争うとなると、費用も手間もかかりますからねえ。質問者さんもおっしゃるとおりローンの残額が微妙なだけに、その費用と手間をかけてまで見合うものか、悩ましいところです。こういうところで、世の中の不条理を感じますよねえ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たぶん遺産放棄になるかと思います。 >「知らなかった」だけでは済まない場合もある(黙示の同意とか追認とみなされる場合とか) そうなんですか!知りませんでした。祖母の存命中に同様の請求が母にきたことがなかっただけに安心(信用)していたのですが。 上記のサイトみました。とても参考になりました。本当にありがとうございました。