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会社員のアルバイト
会社員が週末を使ってアルバイトをする場合、報酬が小額の場合でも何かしらの手続きがいるのでしょうか?
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noname#11476
回答No.1
税金の話ですね。 給与所得者であり、会社で年末調整を受けている人の場合、年間20万以下の所得は申告する必要がありません。 アルバイトであれば収入が年間20万以下であれば確定申告は省略してもよいことになっています。 ただし何かの事情で確定申告しなければならない場合には、上記収入も申告する必要があります。
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- musai
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回答No.2
大抵の会社では、就業規則に「社員の兼業、副業の禁止又は制限」の規定を持っていますが、質問者さんの場合はいかがでしょうか。 「休日なので本人の自由じゃないか」と思われるかも知れませんが、たとえアルバイトが会社の休日に限られる場合であっても、会社は「社員の健康管理」「会社の信用維持」「業務上の秘密の漏洩防止」などの観点から合理的な範囲内で、社員のアルバイトを制限することができます。報酬の額の多少は、ここでは問題になりません。これに違反する(平たく言うとバイトがバレる)と、社内の基準に従ってなんらかの処分が科される可能性もありますから、注意が必要です。 もちろん、本業に支障のない範囲で、かつ、人事部門に相談してきちんと承認を受けていれば問題ないのでしょうが。 また、バイト収入の所得税に関しては、#1さんのおっしゃるとおりです。でも、毎月2万円足らずの収入があれば確定申告が必要になる計算ですし、バイト料でも給与所得になれば、他の収入と合算して20万円を超えると確定申告が必要になりますので、こちらもご注意を。いきなり「脱税」なんて言われてもつまらないので。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。