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役員の社宅について

昨年暮れに個人事業から法人成りし、税理士に社宅についてお伺いしたところ、今借りている賃貸アパートは、会社の経費では落とせないとの回答を頂きました。 下記の条件では会社の経費として落とせないのでしょうか?社宅として落とせる為の条件はあるのでしょうか? 1 以前はA町(妻の実家)から会社(7km)までを車で通勤していました。 2 現在、会社の近く(1kmの距離)に引越し車で通勤。

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

いわゆる借上げ社宅等として、法人の損金に算入する場合、契約者が法人であることが前提になりますので、税務署サイドでは否認される可能性が高いです。「だめもと」でやるなら別ですが、万一の場合役員報酬とされますので、お勧めは出来ません。 法人で契約すれば役員社宅として、経費に落とせる可能性はあります。仕様形態や、家賃負担等の問題もありますので、きちんと税理士さんに問い合わせたほうが良いですよ。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

その税理士さんがどういう趣旨でそう言われたのか良くわかりませんが、ご質問者様から一定額以上の家賃を会社が受け取っていれば、その家賃として支払った全額について経費となります。 例え、一定額以上の家賃を受け取っていなかったとしても給与扱いになって所得税の源泉徴収の必要がでてくるだけで、経費にはなるはずです。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm