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商標権に詳しい方、教えて下さい。
アテネオリンピックが始まる少し前、ミドリ電化のCMで、出演している赤井英和が、「スポーツ観るなら大画面やで!」というものがありましたが、もしこのセリフを「オリンピック観るなら‥」と言っていたのなら、IOCにいくらほど支払わなければならなかったのでしょうか。また、「オリソピック観るなら‥」と言っていた場合はどうなるのでしょうか。御存知の方、教えて下さい。
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法律的に考えれば、金銭の支払いは不要だったのではないでしょうか。 確かに「オリンピック」という語は日本で商標登録されていると思いますが、たとえ商標登録されている言葉であっても、自己の商品を示すものとして使用しなければ商標権侵害にはなりません。言葉を発するだけでお金を取られるのなら、ニュースや新聞などで「オリンピック」という言葉を使えなくなってしまいますからね。 そのCMも、オリンピックという言葉を自己の商品を示すものとして使用しているとはいえないと思われます。 もっとも、この場合問題となる可能性のある法律は商標法のほか、不正競争防止法という法律もあります。不正競争防止法では、類似の名称を使用して、真の権利者となんらかの資本関係が存在するのではないかと消費者を誤信させる行為が禁止されています。 「オリンピック」という言葉の例でいえば、「オリンピック」の言葉を使うことにより、その企業がIOCのオフィシャルパートナーであるかのような印象を消費者に与えたとしたら、不正競争防止法違反になる可能性があります。 しかし、ご質問のCMの場合は、この不正競争防止法違反になる可能性もない、と個人的には思います。 もっとも、オリンピックをめぐる実際の動きはもっとどろどろしたもののようで、IOCやJOCがかなり強く文句を言ったりする場合もあるようです。企業側も、問題にされることをおそれて、「オリンピック」の言葉をあまり多用しないようにしているのかもしれませんね。
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- ZeusSeesSuez
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日本でオリンピックの呼称を使用するためには、 IOCまたはJOCのオフィシャルパートナーになる必要があります。 そのための費用は、億単位です。 無断でオリンピックの呼称を使用した場合、 それに見合った額の請求をされる可能性があります。
お礼
‥お、億単位!
お礼
御回答ありがとうございます。ややこしくなるのを怖れて、あえて使わなかったのでしょうか‥。