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株式売買について

私はつい最近知り合い2人と株式会社を設立しました。持ち株数は私68、残り2人が66株づつです。じつは残り2人が私を役員からはずそうと会社の代表者印等を持っていってしまいました。この場合、残り2人が過半数の株をもっているので私は無条件で役員をはずされるのでしょうか?また、定款で「株の譲渡は取締役会の承認を得る」とあるのですが、私が役員からはずされると勝手に私の株は動かされるものなのでしょうか?あと最後に一つ質問なんですが、当初私の株は残りの2人のうちの1人がすぐ買い取ってくれる約束で最初だけ出資を頼まれたものでした。しかし、実際は「株を買い取って欲しいならこの仕事をしないと買い取らない」といわれやむなく無報酬で業務をさせられている状態です。なんとか出資金額を戻して欲しいのですがそんな方法ないでしょうか?無理とは思うのですが何かいい案があれば教えて下さい。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

取締役の解任は、株主総会の特別決議事項(商法257条)で、2/3以上の賛成が必要(343条)ですから、ご相談者が1/3以上保有しておられる現状では、合法的に解任されることはありません。 ただし、代取は、取締役会で取締役の過半数の賛成があれば解任できます。もっとも、代取を解任されても、平取締役としての地位はあります。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.1

状況が良く判らないのですが、役員と株主は別物ですので役員を外れたからといって株が自動的に移動するものではありません。 また株を保有されているのでしたら、買戻ししないのであればその株を別人に譲渡すると言えば相手はあわてることでしょう。 何故ならたちの良くない他人に1/3もの株を譲渡されたらかなりの打撃を受けるでしょうから。 相手は最初から仕組んでいたのではないかとお見受け出来ますので上記の様な対抗手段などでかなり強い刺激を与えないと動じることはないと思います。 なお儲けがあれば配当は受けられる筈ですがそちらの方は如何でしょうか? 利益があれば無報酬と言うことは無くなると思いますし役員報酬の規定もどうなっているのか確認されたら如何でしょう。 ご参考まで

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