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特例有限会社の株式譲渡

役員Aから役員Bに株を譲渡するのと売買する両方のやり方と税金などの費用を教えてください。 出資金300万円 60口(1口5万円) 1株当たり純資産額 33000円 役員Aが60口をすべて役員Bに譲渡(売買)します。(親族間) 定款には株式譲渡については書かれていませんでした。 よろしくお願いします。

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回答No.2

売買契約書や領収書は当然に必要です。無償譲渡の場合も、後日のために譲渡(贈与)契約書を作って置きます。

その他の回答 (1)

回答No.1

まずは法務局で商業登記簿謄本を取り、「譲渡制限会社」でないか否かを確認してください。会社法の改正により、多分「譲渡制限会社」になっていると考えられます。 その場合、株主総会または取締役会等で譲渡承認の決議を行います。その上で、無償で譲渡する場合は贈与となり、有償で譲渡する場合は売買になります。 無償譲渡の場合は、譲受人に贈与税がかかります。贈与税額は概算で、198万円(3.3×60)の10%です。有償譲渡(売買)の場合は、売買に伴い金銭の授受が行われますが、300万円のものを198万円で売買するわけですので税(所得税)は発生しないと考えられます。

daynet
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 登記簿謄本には、「株式を譲渡により取得する場合においては当社が承認したものとみなす」とありました。 有償譲渡(売買)の場合は、売買契約書や領収書は必要ですか?