未成年者の保護観察中の再犯
こんばんわ。いつもお世話になっております
突然ですが私の甥(中三)が捕まりました。
バイク窃盗の容疑です。
実は10月(くらい)にも窃盗で捕まって鑑別所まで行き、保護観察処分を受けているところです。
その中での再犯なので、少年院行きが危惧されます。
皆さんにお聞きしたいことはこの状況で甥は少年院に送致されてしまうのか?と言うことです。
保護司の方はそれまでまじめに通っているとのことで大丈夫と仰っているようですが、どうなのでしょうか??
わかりにくくなってしまったのでまとめると
「保護観察中の再犯は確実に少年院送致されてしまうのか」
ということです。
そうでないこともあるのですか??
また、送致されないこともあるとしたらその根拠となる条文を教えていただけませんか??(これは当方が法学部の生徒であるからと言う私的な質問なのですが・・・)
まとまりのない文章になってしまって申し訳ございませんがよろしくお願いいたします
お礼
ありがとうございます 長くかよってくれればとおもいます ちなみにこちら側は、被害者です