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17歳の息子 保護観察中なんですが

万引きで三回捕まって、保護観察中に駅に置いてた盗難届の出ていた他人の自転車を乗って捕まりました。保護観察中の事やのでやっぱり少年院に行かなければいけないんでしょうか?詳しい人教えてください。

みんなの回答

  • philasts
  • ベストアンサー率40% (44/108)
回答No.3

保護観察中のことだからといっても、少年院送致が確定したわけではありません。 最終的には家庭裁判所の裁判官が決めることなのではっきりしたことは言えないですが、本人の反省の度合いと、ご家族が今後どのように本人を指導していくかの方針がしっかりしていれば、今回限りとしてもう1回くらいはチャンスをもらえるでしょう。 本人だけではなく、親の覚悟も必要ですよ。今こそ親の指導力を発揮しなければいけません。

回答No.2

どの段階での保護観察かによっても変わってくるものと思います。 おそらく1号観察の段階と思いますが・・・今回の行為をお子さんがどのように捉えているかで保護観察所の所長さんの裁量次第になると思います。 その裁量によって、警告処分か、少年院送致か、別の保護処分が申請されるか、になると思います。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

そんなやつは少年院でしっかり教育してもらえ. 「保護観察処分を受けている」にもかかわらずそんなことをしでかすんだから, あなた自身教育ができないってことは十分わかったでしょ?