保護観察中のルームシェアについて
はじめまして、現在保護観察中のもので今回はルームシェアについて質問させて頂きます。
一応他質問も調べたつもりではありましたが重複していたら申し訳ありません。
今回回答頂きたいのは、
「保護観察中にルームシェアする場合、保護観察官から相手の情報(仕事や年齢、性別その他)を聞かれた時に詳細に通達する必要があるのか」
です。
今回のケースでは異性とのルームシェアになってしまうのですが、特に男女の仲があるわけでもなく以前からの知人です。
相手方の以前のルームシェア相手が出て行ってしまったので私が入居することになりました。相手方は特に保護観察中のことは知りません。
相手との入居時にしっかり書類で契約を交わして、金銭面や生活トラブルは最低限予防できる範囲で努めるつもりです。
気になるのは遵守事項の内容でして、内容は以下の通りになります。
1.保護観察の期間中、再び犯罪をすることが内容、健全な生活態度を保持しなければなりません。
2.保護観察の期間中、次の事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けなければなりません。
イ 保護観察官または保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官または保護司から、労働又は通学の状況、収入または支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって
指導監督を行うために把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
3.速やかに、住居を定め、その場所を担当する保護観察所の長にその届出をし、保護観察の期間中、その住居に住まなければなりません。
4.保護観察の期間中、転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けなければなりません。
5.保護観察所の長が、保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めたときは、これを守らなければなりません。
※特別順守事項はあまり質問と関係ないので省かせて頂きます。
こちらの
2. ロ 保護観察官または保護司から、労働又は通学の状況、収入または支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって
指導監督を行うために把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
の部分になります。
おそらく観察官として気になるのは相手の収入や仕事・生活面なのでしょうが、詳細に話すのは相手のプライバシーに関わるでしょうし困ります。
逆に不正確な情報を観察官に与えてしまった場合、それによる保護観察処分取り消しが行われた事例があるのかもご存じの方は合わせて教えて頂きたいです。
今回実際にそういった事例を[正しい情報として知っている方(身内がこうだったなど)]と[弁護士の方]と[保護観察官の方]に回答お願いしたいと思っています。
ご協力の程よろしくお願い致します。