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犯罪歴が付く?
2年前に迷惑条例で任意同行で警察に行き そのあと罰金刑を受けて納金しました。 自分は前科もちになるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
略式命令は公判を開かずに書面上の審査だけで行われる、略式の裁判です。被告人が裁判所に出向かずに刑罰(ここでは罰金刑)が決定されます。迷惑防止条例は罰金、拘留または科料を刑罰としています。支払ったのが1万円以下であれば科料であり、1万円以上の罰金であれば通称は前科と呼ばれることがあります。
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- groovyreality
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回答No.3
交通違反の場合は、正式名称は、 反則金だったんじゃないかな それと同じで、罰金ではない場合もありますね もし、条例上それが、罰金と定義されていれば、 前科になります 成人でなければ、前歴と呼びます
質問者
補足
書類には「略式命令」と書いてました。
- yoshi170
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回答No.2
裁判官から確定判決を受けて罰金刑以上の刑に処された場合にいわゆる「前科」が付きます。
質問者
補足
裁判所には行っていません。 検事には会いましたが。
noname#210211
回答No.1
罰金刑ということならば前科です。
質問者
補足
裁判所にはいっていなくて検事さんにしかあって いません。その後納金の紙がきて罰金をはらいました
補足
その説明だと自分は前科者になりますよね? 海外旅行とかの支障はでますか?