• ベストアンサー

「株式の源泉徴収口座の税金の還付」と「夫婦間贈与」

専業主婦です。昨年の株式の売買益が20万円ほどありました。源泉徴収口座を選択しているので、税金は既に納めています。株の利益が38万円以下なら非課税だと聞きました。私は他に収入がないのですが、申告すれば納めた税金を返してもらえるのでしょうか?  それから、収入はないのですが、昨年、夫から60万円の夫婦間贈与(私が普段使っている口座に夫名義で振り込んでもらいました)をしてもらいました。110万円以下なので非課税だと思うのですが、もしかして、贈与してもらった分は収入とみなされるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

38万円以下なので基礎控除以下になりますから、還付を受けることができます。証券会社の取引報告書が必要になります。特定口座の源泉徴収ありということなのでもし来年以降株式の売却による所得が38万円を超えたとしても、特定口座により課税関係が終了していますから夫の扶養のままでいられます。 夫婦間贈与ですが、110万円以下なのでこちらも基礎控除以下なので申告の必要はありません。また、扶養義務者相互間における生活費などに当てる生活費は一時に受けてしまうと110万円を超えた場合には課税されますが月々生活費の範囲内でのやり取りであれば110万円を超えてもを超えても非課税になるのでこちらも覚えておくとよいと思います。

noname#106332
質問者

お礼

税金のことはよくわからないので、贈与分も収入とみなされるのかと、勘違いしていましたが、別扱いなのですね。よくわかりました。どうもありがとうございました。安心して還付の手続きをしにいきます。