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誘導を信じて車ぶつけたら責任は?
新築住宅地を見に行って、帰りのことです(大阪・羽曳野のファミティホームというディベロッパーです) 車をまわしにくい位置だったので、営業マンふたりが車の前と後ろで「オーライ、オーライ」と誘導してくれました。でも、何だか心配だったのでゆっくり動いていました 「大丈夫、大丈夫!見てますから~!」といわれたのですが、どうしても右前のタイヤの影部分が気になり、、窓を開けて身を乗り出して見ていると「大丈夫、イケますよ!」との誘導が。それを信じて動いた瞬間、バリッ!とすごい音がしました。「えっ?」と思ったのですが「大丈夫、下、ちょっとこすっただけですから」といわれ(この感覚自体、信じられないのですが・・・。こすったのを見て大丈夫とはどういうこと?)、なんとか車の体勢は持ち直したのですが、帰る直前、どうしても気になってクルマを降りてみてみました。すると、バンパーが傷付き(木の階段にあたりました)、割れていたのです。動いた瞬間だったので、相手が本当に見ていたら、絶対わかったはずなのに。しかも最後まですみません、の一言もありません。 「弁償してください」って言ったのですが、「上司に相談してみますが、わかりません」との答え。多分、上司にも聞かず、断られる気もするのですが、こういう場合、どう対処したらいいですか?責任は私にもあるとは思うのですが・・・。 弁護士を頼んだほうがいいでしょうか? その場合、費用は?バンパーを直してもらえる確率は? どうぞ、力を貸して下さい。 ちなみに、そこで住宅を買いかえるのはやめて、断った後でした・・・。
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あなたと従業員との間には、あなたが委任者、 従業員が受任者となっている、委任契約が成立したものと 考えられます。この場合、受任者は、善良なる管理者 として行動すべきであり、バンパーが傷ついてしまったのは、受任者の注意義務違反が原因の大半を占めると 思われます。 したがって、受任者に責任の追及ができるように思われます。 また、業務上のことのようですので、受任者の雇用主である会社 に雇用者責任を追及することが可能なように思います 受任者である従業員にいってもらちがあきそうに ありませんから、受任者の雇用者である会社に、 損害賠償請求を行う内容証明を送って見ると 効果があるように思います。
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- yow
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法律的にはおそらくみなさんのいってるように運転手の責任だとおもいますが、会社の信用や評判にかかわる問題なので、交渉次第ではだしてくれることもあるとおもいます。おそらく、会社側ではそういう事故を想定した保険にはいっているのでは、と思うのですが。 ずーっと昔ですが、ある高級スーパーの駐車場で誘導していたおじさんが『オーライ、オーライ、オーライ、(バキッ)、オーライ、ストーップ』と高級車2台をぶつけてしまったそうです。そのスーパーでバイトしていた友人の話では、そのスーパーが負担したそうです。これはそのスーパーの敷地内でおきた事故なので、ちょっと状況もちがうとおもいますが。
以前、警備業に従事していました。 その経験から言えば、他の皆さんの回答通り、 ドライバーが車の運転の全責任を負います。 危ないと思い、車から降りて安全確認をするのも自由です。誘導に従うのもあなたの自由です。自由という権利があなたにはありますから、その責任も負うということです。 委任契約が成立していると回答されている方がありますが、民法上の委任は法律行為の委託をいい、この場合は適切では無いように思います。 法律上の責任を相手側に問うことは難しいですが道義上の責任を問うことはできるかと思います。 話し合いで幾らか負担してもらうことです。
こんばんわ^^ これは私の弟がやらかして、警察に言われた事なのですが 「運転手が100%の責任を負います」 「ただ、交渉次第ではお金を出してくれるかもしれんなぁ~」 との事でした。 ちなみに私の弟は半分出して貰えましたよ^^
- m770
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前もってお断りしておきますが、私は素人です。 自分の知ってる範囲だと、運転者の過失100%だと思います。例え無責任な誘導を信じたことが原因だとしても、最終的には運転している人間に全責任が負わされると思います。 それどころか木の階段が壊れてしまった場合は、その責任さえ問われると思います。
- ryou-z
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はっきり言えば、誘導を信じた運転者が悪いです。 運転の責任は、どんな状況であっても、最終的には運転者です。誘導者も、責任の一部は免れないかもしれませんが、運転者が最終責任をおいます。なぜなら、誘導者がokと言っても、運転者が動かそうと思わない限り動かないからです。
- nayu-nayu
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まず、しばらくしても回答が頂けないようでしたら電話店の責任者宛に電話(念のため録音)や内容証明郵便を送ってみてはどうでしょう? それで良い回答が頂けなければ弁護士相談などをされると良いかもしれません。 (小額訴訟や調停という方法もありますので書籍などで調べてみたり、専門家に相談されると良いと思います)