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除籍のデメリット

来春結婚予定の者です。 私たちは夫婦別姓を望んでますが、いまだに法律で認められていない為、少し困っています。 私の母がいまだに彼女との結婚に反対しています。うちは母子家庭なので、母にとって誰でも反対な訳です。で、母は彼女をうちの戸籍に入籍させるのを拒んでいます。 彼女は彼女で私の姓になるのを嫌がっています。実は母が多重債務者で自己破産の予定があります。それを理由に彼女は仕事の採用試験に受かりませんでした。(多額の現金を扱う所で、家族に借金、父親が無職というのはだめな会社だったそうです)そういう会社というのも信じられませんでしたが、彼女は面接でかなり辛辣な事を言われたらしく、身内に多重債務者がいると自分の信頼までなくなるのかと落ちこんでいます。そして母が熱心な創価学会員であるため、それも彼女は怖がっています。 私は自分の姓にこだわりがまったくありません。彼女の家族と私はうまくいっているので婿養子として迎えてもらおうとも思いましたが、母が反対、義父も長男がいるのに婿養子は・・・といい返事をくれませんでした。 夫婦別姓が認められるまで待とうかとも考えましたが、子供ができた時の事を考えるとそれもどうかと思い、またどちらかの籍に入籍しないと結婚という形が認められないため、会社での家族手当がうけられません。 そこで、彼女の籍を今の家族から除籍してもらい、独立したという形をとり、そこへ私が入籍しようかと考えています。 しかし、除籍のことがまったくわかりません。メリット、デメリット、おわかりになる方がいらっしゃいましたら是非ともお教えください。本当に悩んでおります。よろしくお願いします。

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回答No.4

 言い忘れていましたが・・・。  基本的には、#1のご回答通りですから、現時点で、ご結婚相手が分籍するメリットも特にありません。  ご結婚時に新戸籍を作るということで宜しいのではないでしょうか。  それと、老婆心ながら。  男性の親御さんの大抵は、息子の名字が変わることにすごく抵抗します。どちらの姓を名乗ろうと本人達の自由なのですが、もしお母様が強硬に反対された場合でも感情的にならず、お互いの立場を尊重しながら調整なさって下さい。  それが、女性側の姓を名乗ることの障害といえば障害かもしれません。私の懸念が、杞憂で終わることを祈念しております。

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質問者

お礼

何度もありがとうございます。 非常に助かりました。 私の母も姓に関してはかなりこだわっているので、これから説得が大変だと思いますが、客観的に見るとやはり彼女の不安は正当なもので、母の姓に対するこだわり、結婚の反対理由の方がおかしいと思ってしまいます。借金のことやら、宗教のことやら、まだ問題は山積みです・・・。つい感情的になってしまいますね、母には。 心配までして頂いて、少し心が軽くなるような気がいたしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>「どうしても姓を変更したい」といって姓は変更できるのですか?  家庭裁判所から許可を得られれば、の話です。よほどの事情がない限り、認めてもらえる話ではありません。  #2の回答は、あくまで、「分籍していれば、親の戸籍とは関係なくなるのだから、そういうこともあり得る」という例え話です。特殊な例をひねり出しての話ですので、一般的にはまず起こり得ない事態だと思って下さい。

回答No.2

>私は結婚するという事は、どちらかがとちらかの家の籍に入籍することだと思ってました。  違います。本来の意味は、こちらの#1のお礼欄を読むのが一番理解し易いと思います。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=236372  初婚同士でしたら、新戸籍を設け、その新戸籍に2人で入籍することになります(戸籍法第16条第1項本文)。例えば、夫の姓を名乗り、夫の親と同居する場合であっても、夫の戸籍と親の戸籍とは別々です。つまり、1つ屋根の下に戸籍が別の者同士が生活することになります。  なお、婚姻の際、夫、妻のどちらの姓を名乗るかは、本人達の自由ですが、現行民法では、戸籍上は必ずどちらかの姓にしなければなりません(民法第750条)。  蛇足ですが、「入籍」とは、文字通り「戸籍に入ること」であり、その意味では、子供が生まれた際に出生届を提出して戸籍に入れるのも「入籍」です。婚姻ばかりが入籍ではありません。 >では、彼女の姓を名乗るとして、私の母と私の籍はどういう風なのになるのでしょうか?  婚姻した子供は、親の戸籍から自然に除籍されることになります。その場合、親の戸籍には、「△△(婚姻相手の氏名)と婚姻の為に除籍」という注意書きと、×印とが付されます。  これは、単に形式だけの問題です。親子関係に変化があるわけではありません。 >婿養子として迎えてもらおうとも思いましたが、  正確な意味での婿養子とは、相手の親に養子縁組をしてもらうことを要します。この場合、養子には、実子と同じく相続権が発生します。  婚姻した男性が女性の姓を名乗ることを俗に「婿養子になった」といいますが、女性の親と養子縁組をしていないのにそのような言い方をするのは、正確な表現ではありません。  次に、肝心のご質問に対して。  今可能なのは、「分籍」というものです(戸籍法第100条第1項)。私自身は分籍したことがないので、デメリットはよく分かりませんが、元の戸籍に戻れない、元の戸籍の変更と関係がなくなる、ということぐらいしか思い浮かびません。  もう少し具体的にいうと、例えば、親御さんが「どうしても姓を変更したい」と考え、家庭裁判所でそれが認められて家族全員の姓が変更となる場合であっても、分籍した人の姓まで変更となることはない、ということです。  それと、親御さんが本籍を転じても(転籍)、分籍した人の本籍まで連動して変更されることはありません。自分も一緒に転籍したければ、別に手続を行う必要があります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=236372
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質問者

お礼

ありがとうございます。入籍ということが大変わかりやすかったです。私と彼女はひどい勘違いをしていたという訳ですね。うちは田舎なので、結婚とはその家に入る・・・というような錯覚がありました。 分籍という制度もあるのですね。理解し難いのですが、「どうしても姓を変更したい」といって姓は変更できるのですか?その場合、やはり父親の姓から母親の姓にというようなものなのでしょうか? すいません、質問ばかりで。知識がないものですから。しかしながら、かなり助かりました。 ありがとうございます。

  • Traja
  • ベストアンサー率19% (107/546)
回答No.1

最初の段では『私の母』とされていますが、そのうちに『母』『義父』『父親』など乱れ飛んで、誰が誰に何を言っているのか、どっちの親族が多重債務者なのか理解するのが難しいですね。 で、途中の会社とか宗教団体の話によって質問の本旨が霞んでいますが 婚姻届を提出した時点で、双方それぞれがそれまでの戸籍から除籍されて、2人で新しい戸籍が作成されるんじゃ無かったですか? で、その時にどちらの姓を結婚後の姓とするかを選択するわけですから、奥さん予定者の姓を選択すれば良いだけの話では? 婿養子云々は、奥さん予定者の両親と養子縁組するという意味では無いですから。的外れのような気がしないでもないですが いずれにしても、結婚をお望みならばそういった障害(と言えるのかな?)を乗り越えなくちゃいけないんじゃないですか いい機会だから双方の家族から距離を置いて新しい生活を始めれば良いんじゃないかな

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質問者

お礼

早速ありがとうございます。 わかりにくかったですか?まぁ、私も説明が下手なものですから・・・。 私には母しかいないので、父がつくものはすべて彼女のお父さんを意味します。 私は結婚するという事は、どちらかがとちらかの家の籍に入籍することだと思ってました。私がかなり勘違いしているようですね。 では、彼女の姓を名乗るとして、私の母と私の籍はどういう風なのになるのでしょうか?母は今の姓で、私が彼女の姓に変わるということは・・・う~ん、頭がこんがらがってきました・・・。

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