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確定申告と国民年金免除申請

夕方頃に質問をさせて頂いたのですが、その後ずっと調べていたらちょっと勘違いしていたようで、新たに質問させて頂きます。(夕方の質問を削除したいのですが、24時間以内だと削除できないようなので…) 現在の状況 ・実家で親と同居中(世帯が一緒です) ・親は自営業で、父の保険(国保ではない)に扶養で入っている ・自宅で業務委託の仕事をして、16年の収入(経費は計算せず)は109万程度。 ・年金は、大学を卒業して免除申請したものの、親の扶養に入っているからと免除が通らなかった。 今後の予定 ・17年2月中に白色で初めて確定申告をする ・17年の3月中に、引っ越しをして一人暮らしをする ・親の扶養から外れて、年金の免除申請をしたい それで、質問なのですが… 私は確定申告は103万以上の収入がないと親の扶養から外れないと思っていたのですが、私のような場合は事業扱いになるので、38万以上の収入があれば親の扶養から外れるということで正しいのでしょうか? 経費で約27万あるのですが、差し引くと事業所得は81万ほどになります。これから基礎控除(38万?)等を引いた分が課税対象額になるのですよね? 来月の3月中に引っ越しをする予定なのですが、引っ越しの手続きの時に自動的に世帯は別になるのでしょうか?それとも確定申告をして親の扶養から外れた時点で世帯も別ということになるのでしょうか? 現在は、保険料・生活費等を親に手渡しする程度で生活を援助してもらっていますが、一人暮らし後は、親からの援助などは全くないです。 今実家にいる間は援助してもらっているので、世帯を別にする手続きをいつすればいいのか悩んでいます。 今する方がいいのか、確定申告をした時なのか、引っ越した後(引っ越し先で?)なのか…。 色々と調べていたら、だんだんゴチャゴチャになってきてわからなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

まず訂正から。 >・年金は、大学を卒業して免除申請したものの、親の扶養に入っているからと免除が通らなかった。 違います。親が「世帯主」である世帯の構成員だから、親の所得も合わせて審査されます。 年金支払い義務者は、本人、本人の属する世帯の世帯主、本人の配偶者です。 >私は確定申告は103万以上の収入がないと親の扶養から外れない まず根本的にちがいます。 税金の扶養...親が自分の所得税を軽減するために子供を扶養家族に入れること なので、親が扶養親族としてご質問者を入れて確定申告(親の確定申告)をしなければ税法上の扶養にはあたりません。勿論年金支払義務の話しとは全く関係なし。 このほかに健康保険の扶養もあります。こちらの基準はまたその健康保険毎に異なるので、親の健康保険に確認して下さい。一番多い基準は事業所得であれば所得が年130万未満程度ですね。 もちろんこの扶養の話しと年金の話しも別物です。 >私のような場合は事業扱いになるので、38万以上の収入があれば親の扶養から外れるということで正しいのでしょうか? 給与ではなければそうなりますね。 >経費で約27万あるのですが、差し引くと事業所得は81万ほどになります。これから基礎控除(38万?)等を引いた分が課税対象額になるのですよね? その通りです。 >引っ越しの手続きの時に自動的に世帯は別になるのでしょうか? そうです。そうなります。ご質問者自身が世帯主になります。 >それとも確定申告をして親の扶養から外れた時点で世帯も別ということになるのでしょうか? ご質問者の確定申告と親の扶養の話しは別物です。親の確定申告で扶養親族にしていれば税法上の扶養家族です。但しこの話しと世帯の話しは別物です。 単純に世帯をわけるのは引っ越ししなくても世帯分離という手続で可能です。 年金の減免申請であれば、年金支払い義務者がご質問者一人であればご質問者の所得だけで判断されます。

totolove8
質問者

お礼

年金の免除申請が通らなかったのは、親の扶養に入っているからというわけじゃなく、親と生計を一にしているからなのですね。 >税金の扶養...親が自分の所得税を軽減するために子供を扶養家族に入れること そうですよね。 親は(特に母が)私をどうしても扶養から外したくなかったようです。今でもそんな感じで、どうにかしてでも扶養に入れておこうとしています。 でも、どう計算しても38万以上になってしまうので もう所得上の扶養にはなれませんね。 どうやらごちゃ混ぜにして考えていたようです。 なんとなくわかってきました!ありがとうございました。 それで、あつかましいのですがもう一つ質問です。(すみません) 健康保険の事と年金の話は別ということは… 私は引っ越した後に、世帯を別にしていても親の健康保険の扶養に入っていることができるのでしょうか? 母が事情を話して電話で聞いた所、130万以下ならこのままでもいい言われたらしいのですが… 引っ越しして世帯を別にしているのに、保険だけは扶養って変ですよね。

その他の回答 (2)

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>年金の免除申請が通らなかったのは、親の扶養に入っているからというわけじゃなく、親と生計を一にしているからなのですね。 とも違います。住民票上の「世帯」のはなしです。親の世帯に入っているから世帯主の親の所得と一緒に審査されます。 >でも、どう計算しても38万以上になってしまうので >もう所得上の扶養にはなれませんね。 でもご質問者にとっては関係のない話しです。親の税金の負担が軽くなると言うだけのことですから。 >私は引っ越した後に、世帯を別にしていても親の健康保険の扶養に入っていることができるのでしょうか? 基準は親の健康保険に聞かないとわかりません。 別居でも扶養に入れること自体は出来ます。 ただ要件については健康保険により違います。 一定以上の仕送りをしていることを要件としている場合もあります。 >引っ越しして世帯を別にしているのに、保険だけは扶養って変ですよね。 別にかまいませんよ。そのような例は結構ありますよ。 たとえば単身赴任している夫と家族では、夫は赴任先で単独の世帯、家族は大抵妻を世帯主にして一世帯、そして健康保険は夫のものを全員で使うというやり方をします。 あと、子供が大学進学で一人別のところで生活する場合も同様です。 こういう場合は遠隔地交付というものをうけてもう一枚保険証をもらいます。最近では一人一枚くれるシステムの所もありますが。

totolove8
質問者

お礼

>別にかまいませんよ。そのような例は結構ありますよ。 そうなんですか! ダメなものと思いこんでました。 親の健康保険に問い合わせてみますね。 やっぱり国民健康保険になると、今払ってる金額より高くなりそうなので…。 なるべくなら入ったままでいたいです。 ありがとうございました!!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税や健康保険で親の扶養になれるのは、親と生計を一にしている場合です。 あなたが新しい住居地で、所帯主として住民登録をして、親と生計を別にすれば、所得税も健康保険も親の扶養にはなれませんから、扶養から外れることになります。 所得税では、親の確定申告であなたを扶養として申告しなければ良いのです。 健康保険については、親の加入している健康保険制度に、扶養かに外れる手続きする必要があります。 国保に加入するには、親の健康保険の扶養から外れたという証明書と印鑑を、市の国保の係へ持参しますが、住民登録が済んでから行ないます。 又、「所帯分離」といい、無理に引越しをしなくて、親と同じ建物に住んでいても所帯を別にすることが出来ます。 所帯分離をして生計を別すれば、所得税や健康保険で親の扶養になませんから、引越しをしたのと同じ効果があります。 所帯分離は、親と住民登録を別にしてすればよのですが、あなたが所帯主になることです。 手続きは、市で相談してください。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2.kpn.nishi.osaka.jp/nakamura/kokuho.htm
totolove8
質問者

お礼

健康保険で扶養に入れる場合は、親と生計を同じにしていないとダメなのですね。 国保に加入すると高くなるみたいで、どうしようかと悩んでいたのですが…引っ越したらこのまま親の保険に入っているのは無理そうですね。 年金の免除もあって、どうしても生計は別にしたいし…。 参考URL見てみます。 ご回答ありがとうございました。

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