- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続株数+名義変更後の株式分割株を譲渡した場合)
相続株数+名義変更後の株式分割株の譲渡について
このQ&Aのポイント
- 相続株数+名義変更後の株式分割株を譲渡した場合、取得費の計算方法はどうなるのか疑問です。
- 売却する株式の一部が株式分割で増やされたものである場合、その取得費はどのように計算すれば良いのでしょうか?
- 株式分割の取得費は0円と見なして計算してよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株式分割の元になった株数とその取得価格はわかりますでしょうか。 株式分割分(100株と110株)の取得価格は以下のように計算されます。 例えば、 100株分の取得価格=(元になった株の取得価格)÷(元になった株の株数+100株)×100株 もし、記載されている株がすべて同じ銘柄(例えば、日清製粉とか)の株で、 ・元々:1000株 ・2013/10/1に、1:1.1の株式分割で1100株 ・2014/10/1に、1:1.1の株式分割で1210株 ということでしたら、元々の1000株分の取得価格が、現在の1210株分の取得価格になるということです。 元になった株の取得価格がわからなければ、株式分割分も売却価格の5%で計算するしかありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
お礼
税務署に確認するも、専門知識があるだけに、我々理解できないような説明で、混乱してました。丁寧な説明有難うございました。