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保証人って
私の主人の父です。いまは、79歳です。 25年も前に、中習いをしていた人が独立するにあたって、 銀行の根保証人になっていました。 義母はすでに他界していて、義父は、もう、そんな事は記憶になく、 主人ももちろんそんな事は知らず、 結局、そのひとは、2年前に自己破産をし、1千2百万も 義父におしつけたのです。 もちろん私も主人も寝耳に水で、主人が話をしに行きました。 ところが、そのひとは、自己破産をして、きちんとしたのでと言って、平然と3軒ほどとなりで、 同業の仕事をしています。 今は、義父は、年金生活なので、返済はしていませんが、 損害金は、ふえつつあります。 義父が、亡くなったら、この借金は、どこへ行くのでしょう? また、自己破産した人に、どうにかしてもらうには、 どうしたらいいもでしょう? 正直言って、顔をあわせるだけで、むかつきます。 こういうことは、誰かに間にはいってもらうことは、できるのでしょうか? とても、不安です。
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主債務者が自己破産したことによって、債務者の期限の利益は失われたと考えられ、その時点で債務額は確定したということができますから、根保証の相続如何の問題にはならないと考えます。 仮に、根保証契約を解除できる可能性があったにせよ、当人は解除の意思表示をしていないようですから、これも問題にならないように思えます。 ですから、この場合通常の保証債務の承継の考え方を取った方が無難だと思いますが。
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- sayo-chan
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せっかく専門家の回答がついてますが、かなり疑問です。 結論から言うと、根保証契約の解除を主張できます。しかし、保証債務は相続することになります。 具体的には、主債務者の資力が著しく悪化した場合には保証契約を解除でき、保証期間の定めのない根保証の場合は相当期間の経過によって解除することができます。 ただし、この場合の解除とは「将来に向かっての」解除にすぎませんので、すでに生じている保証債務までなくなるわけではありません。 ですから今から解除を主張したとしても、今ある金額は負担することになります。 また、根保証人が死亡した場合には相続されないというのも確かに最高裁判例の立場のようですが、相続されないのは「根保証人たる地位」であって、すでに生じている保証債務は当然に相続の対象になります。 たとえば最判昭37.11.9は「一に契約締結の当事者の人的信用関係を基礎とするものであるから、かかる保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものであつて、『連帯保証人の死亡後生じた主債務については』、その相続人においてこれが保証債務を承継負担するものではないと解するを相当とする」と述べるにすぎません。 これらのことは判例を読むなり判例解説の本を読めば書いてあることで、基本的知識だと思いますが。 また、金融機関ではたとえ連帯保証人であっても主債務者が支払いをしている間は、保証人には請求しないのは常態であって、それを信義則違反と評価できるにはかなり特殊な事情が必要ですね。 また時効についても、主債務者への請求等が保証債務の時効中断事由にもなりますので、破産が2年前であることをあわせて考えると、時効にかかってる可能性もかなり低いですね。 したがって、ご質問にかかれている事情からすると、借金を支払わなければならないし、相続の対象にもなる可能性が限りなく高いといえます。 ただ、詳しい個別の事情によっては何らかの減縮の可能性があるかもしれませんので、金額からすると弁護士にきちんと相談するべき案件と考えます。
お礼
ありがとうございました。 やはり、受け入れなくてはいけないのでしょうね。 とても、悔しいですけれど・・・ みなさんの回答を参考に少しでも、いいほうに向かうように、また、本当にうちの場合はどうなるのか、きちんと相談してみます。
- sanryo
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結論から言うと、根保証契約の解除を主張できます。また、根保証債務を相続することはありません。 根保証人は、継続的取引によって生じる不特定の債務を保証するものですから、負担する責任が予測できず、過大な責任にわたることもあります。そのため、根保証人の利益を害すること甚だしいので、それを防ぐために解釈によって一定の限界が認められています。 すなわち、このような危険を承知の上で結ばれる根保証契約は、保証人と主債務者の人的信頼関係が基礎にあるので、それが害されるような場合には保証人の責任が免除されうるのです。 具体的には、主債務者の資力が著しく悪化した場合には保証契約を解除でき、また根保証人が死亡した場合には相続されないとされています(相続人には主債務者との信頼関係がないため)。これらはいずれも大審院・最高裁の判例で認められています。(大判昭9.2.27、最判昭37.11.9、最判昭39.12.18など) また、保証期間の定めのない根保証の場合、相当期間の経過によって解除することができます(大判昭7.12.17) 最高裁判例は下のURLから検索してお読みください(大審院判例はありません)。または、大審院・最高裁民事判例集という本や判例解説の本などを図書館で探しても良いでしょう。 また、25年の間、債権者から請求が来ていないのであれば、もはや今から請求されても信義則違反として拒否できる可能性がありますし、また個々の債務については消滅時効(民事債務は原則10年、商事債務は5年)にかかっている部分があるかもしれませんので、そうであればその時効を援用してやはり弁済を拒否できます。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp
お礼
ありがとうございました。 とても嬉しい回答でした。 きびしい回答のほうがやはり多いのは、当然だと思いますが、もう少し私も勉強して、専門家の方にも相談して、いい方向に向かわせたいとおもいます。
- 291918
- ベストアンサー率35% (14/39)
通常の保証債務でしたら、他の方が答えられているように相続の対象になりますから、相続放棄や限定承認という方法をとらない限り相続されます。 ただ、根保証債務ということなので、また扱いが変わってきます。通常の保証の場合は、特定の債務(例えば、自宅の購入代金)を担保するのですが、根保証は特定の債務ではなく継続的な取引などで生じる一切の債務を保証することになり(例えば、A社とB社との取引で生じる全代金債務)、根保証人にとっては大変酷なものとなります。 そこで、根保証人を保護する為、過去の裁判例でも、一定の条件のもとで根保証契約を根保証人側から一方的に解約できるといったものがいくつか出されています。 専門家(弁護士)に相談されてはいかがでしょう。25年も経っているし、主債務者が自己破産しているという状況を考えると、解約が可能かもしれません。
お礼
ありがとうございました。 少し不安が減り、希望もわきました。 専門家に相談し、根保証人のことも、少し勉強しようと思いました。
- je77
- ベストアンサー率37% (78/209)
こんにちは。 もし、ご養父が亡くなられたら、ご主人とその兄弟、(もし他界されていたら、その子供)が等分で相続します。 (例外はありますが、割愛しています。おそらく該当しないであろう為) しかし、相続放棄してしまえば、相続人ではなくなるので相続しません。(例外を除き、乱暴に言えば相続について他人と同視します) また、限定承認という制度を用いれば、ご養父の資産と債務を清算した上で、余りがあれば(つまりプラスであれば)相続するというようにできます。 (法的な表現ではありませんが便宜上) いずれも相続開始を相続人が知った時から3ヶ月以内にしなければ、単純相続したとみなされます。また相続財産を処分するなどすると3ヶ月の経過をまたずに単純相続したとみなされます。 相続放棄はそれぞれができますが、限定承認は相続人全員でする必要があります。 いずれも家庭裁判所の管轄です。 自己破産した人には法的にはどうすることもできないと思います。 詳しくは弁護士か司法書士にご相談するといいと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。 やはり相続することになるのでしょうね。 専門家に、相談してみようとおもいます。
- cavaretty
- ベストアンサー率35% (21/59)
保証債務は相続されます。 ということは、お父様が亡くなられた場合、そのお子さんたちがその債務を相続するということになります。 ただ、もしお父様に不動産その他のめだった財産がなければ、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の手続を家庭裁判所へすれば、債務を相続する必要はなくなります。 銀行からの請求は来ていますか? おそらくお父様の支払い能力を考えて、請求を控えているかもしれません。 いまの時点で解決を図ろうとするなら、自己破産というのも一つの方法かもしれませんが、ご高齢のお父様は納得しないかもしれませんね。
- naoyoko
- ベストアンサー率0% (0/1)
将来、義父が亡くなった時に遺産相続しなければ借金は引き継がれませんので安心して良いと思います。
お礼
ありがとうございました。 それも、考えてみます。
- chibi4731
- ベストアンサー率15% (232/1511)
>義父が、亡くなったら、この借金は、どこへ行くのでしょう? その借金は、あなたのご主人が遺産相続した時に、 資産と同時に負債も一緒に相続する事になります。 だから、借金もともに相続する事になり、借金はご主人のものという事になります。 自己破産した人は・・ 1千2百万も押し付けたって事は・・ 免責が降りたのでしょうね。と言う事は、その自己破産した人には、もう返済の義務はありません。 残念ですが。
お礼
ありがとうございました。 頭ではわかっているのですが、どうも気持ちが・・・
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
弁護士に相談しましょう。
お礼
そうですね。 ありがとうございました。
お礼
数回の回答ありがとうございました。 残念ながら、不動産など、多少の財産はあるようです。 やっぱりうけいれなくては、いけないのでしょうね。 でも、何の誠意もなく、近所でしゃあしゃあとしているのを見ると、なんであんなヤツの為に・・・と思ってしまいます。 すみません、何だか変なおれいになってしまいました。 ありがとうございました。