- ベストアンサー
保証人について
賃貸マンションの更新の際の保証人を主人が頼まれています。 主人は数年前に自己破産しております。 自己破産者はカードを作れないとかローンが組めない等ということは知っておりますが、賃貸マンションの保証人になると言う事は大丈夫なのでしょうか? 保証人の審査がどういう過程で行われるかど素人で分からないので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答下さい。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
破産すると公の資格(弁護士、公認会計士など)に制限を受けますが、免責を得ていればこれらの制限は解除されています。カードやローンが組めないのは業者が契約に応じないためであって、破産という制度とは何の関係ありません(業者が契約に応じればカードもローンも組める)。保証人についても、債権者が契約に応じれば問題はありません。 なお、保証契約の締結に際して保証人の適格性(財産状態)を調査・判断するのは債権者の責任です。保証人が過去に破産していた事実を告げる義務はないし、現に、今、財産状態が回復していれば信義の問題も生じません。
その他の回答 (3)
- Eivis
- ベストアンサー率29% (1122/3749)
普通の賃貸マンションの「保証人の審査」というのは、現実問題として行なわれないので「なる事自体」は可能かも知れません。 しかしご主人が保証した賃貸マンションの貸借人が、何か家賃不払いなどのトラブルを起こした場合、如何対処するのですか? 自己破産している以上、何事もあまり安易に考えない方がよいと思いますよ。。。
自己破産の有無とは無関係に、 家主と仲介業者がokと言えばok。 ダメと言ったらダメです。 審査っつーか、保証人の印鑑証明とか 所得証明の提出を求められるはず。
- pippy
- ベストアンサー率50% (232/458)
基本的には保証人になることが出来ます。 しかし、審査に通るかどうかは全く別問題です。実はカードを作れないとかローンを組めないというのも、法律で決まっているからという問題ではなくて、単純に審査に通らないからです。 したがって、賃貸マンションの賃貸人もしくは管理会社がしっかりと信用調査を行う場合、金融データバンクにに照会することですぐに判明しますから、保証人として不適格な旨、通知されるでしょう。 なお、予め保証人として「過去何年以内に自己破産していない者」などのように資格要件が定められていれば、当然に保証人になることは出来ませんし、数年前に自己破産したことを隠して保証人となった場合には刑法の詐欺罪に問われる可能性もありますから、その点は十分にご注意下さい。
補足
ありがとうございます。 賃借人は私の実妹です。 妹はその賃貸住宅に4年暮してきましたが、今のところトラブルは起こしておりません。火災保険等も加入済みです。 来年1月にはそのマンションを出払うことになっています。 (購入したマンションが完成するため) それまでの保証人です。 結婚前の事ですが免責は得ており、今は普通の生活が出来ておりますので、賃借人の妹が万が一トラブルを起こした場合は、もちろん支払出来る状態でおります。