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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ストーカーに住居侵入された時の判例は?)

ストーカーに住居侵入された時の判例は?

このQ&Aのポイント
  • ストーカーに住居侵入された場合、加害者にはどのような刑罰が科されるのか?そして、過去の類似事件における判例は存在するのか疑問です。
  • ストーカー被害として以下のような行為を受けた場合、加害者にはどのような刑事罰が課されるのか、また過去の判例は存在するのか知りたいです。
  • ストーカーによる住居侵入に関して、加害者がどのような刑罰を受けるのかについて詳しい判例や情報を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 とりあえず、成立しうる犯罪と法定刑のみ。最近いろいろと問題になることが多い性質の事件ですから、判例はちょっとわかりません。 > 1.無言電話を2ヶ月毎日数回かけられた  無言電話をかけるだけでは犯罪にはなりませんが、その結果精神的に参ってしまうなどの症状が出れば傷害罪(刑法204条、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に該当します。 > 2.自分を中傷するメールを知り合いに流された  多数人にメールが流されて名誉が傷つけられていれば、名誉毀損罪(刑法230条1項、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)に該当します。ただし、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ処罰されません。 > 3.自宅に侵入された  住居侵入罪(刑法130条、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)です。 > 4.ナイフをつきつけられ、脅された  暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留)にあたります。

hidedesu
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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