書籍は、ほとんど無いでしょうね。民法34条法人の一部ですから、民法34条法人の本を参考にされたらよいでしょう。
なお、専門職として、行政書士という職業もありますが、全国の行政書士で、学校法人設立に詳しい人って、10人くらい?で、とても少ないです。まず、近所の行政書士でも、結局認可担当の文部科学省か都道府県に聞いてそのまま、雛型どおりに作成するでしょう。
が、雛型どおり=行政に都合がいい。で、あって学校としてのデメリットが、多く含まれておりますので、直さないといけません。
質問には、学校法人の設立認可とありますが、学校の設立認可と同時進行になります。学校法人=学校ではなく。
学校法人=法人本部です。
で、法人も認可対象ですが、学校も認可対象で、2件を同時認可するという概念が、普通は理解できないでしょうね。
なお、学校が存在しない前に、法人の認可は、ありえず。
法人(株式会社、財団法人など、学校法人以外でも法律上はOK。都道府県は嫌がります)が存在しない前に、学校の認可もありえません。
で、ここで、質問されるなら、学種(幼稚園、小学校、。。。、大学院)で、作り方が異なること。
設立発起人の親族関係と寄附予定財産の現在の所有者、などで、全く、作成が、変わってきますので、ある程度、状況を書かれないと、回答しようがないです。
租税特別措置法施行令40条、学校法人会計基準、私立学校法、学校教育法、組合法登記令を、熟読してください。
また、4月より、大幅な法令改正が、あります。
また、都道府県ごとに設立認可内規集も持っています。
学校自体の最低設置基準、建築基準法も特定建築物(学校)建築法令もあります。
細かいことを言えば、学校敷地の地盤の高さ規則。つまり、廻りの敷地より40センチ以上高くないと、校舎を建築しては、ならないとか。。。で、この辺までくると、県庁の担当者も知らないレベルの法令ですが、厳然と法令にありますので、事故でも起きると、大変なことになります。
教室の天井の高さなどは、学校建築物の設計基準が、文部省の学校施設課から出ていますし。。。
で、ほとんどの私立学校は、学校内部の職員がこなしています。実態は、3年ごとに、異動する行政マンに逆に、指導するくらいですので。。。。
お礼
お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません、ありがとうございました。 書籍では皆無なんですね(^^;;; これから教えていただいたサイトをじっくり見てみます。