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学校法人について

学校法人の作り方についてお教え下さい。ネットで色々調べてみましたが、なかなか具体的に出ているものがありません。書籍で学校法人の作り方を紹介しているものがありましたら、教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

具体的な認可基準は学校の種類によって異なります。素人が実際に本人登記で設立するケースは皆無な為一般書籍はないかもしれません。行政書士のHPに許認可事項で解説をしているものもあるようです。 また、認可基準も全国統一ではなく都道府県別になっていますので、具体事例をもって各都道府県の教育委員会に事前相談するのが一般的な実務です。 大阪府庁HPある私立学校の許認可のサイトを一例としてご紹介します 私学制度許認可Q&A http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/shigaku/ninka/ 設置認可審査基準 http://www.pref.osaka.jp/shigaku/ninka/sinsakizyun.htm

no05
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません、ありがとうございました。 書籍では皆無なんですね(^^;;; これから教えていただいたサイトをじっくり見てみます。

その他の回答 (1)

noname#21592
noname#21592
回答No.2

書籍は、ほとんど無いでしょうね。民法34条法人の一部ですから、民法34条法人の本を参考にされたらよいでしょう。 なお、専門職として、行政書士という職業もありますが、全国の行政書士で、学校法人設立に詳しい人って、10人くらい?で、とても少ないです。まず、近所の行政書士でも、結局認可担当の文部科学省か都道府県に聞いてそのまま、雛型どおりに作成するでしょう。 が、雛型どおり=行政に都合がいい。で、あって学校としてのデメリットが、多く含まれておりますので、直さないといけません。 質問には、学校法人の設立認可とありますが、学校の設立認可と同時進行になります。学校法人=学校ではなく。 学校法人=法人本部です。 で、法人も認可対象ですが、学校も認可対象で、2件を同時認可するという概念が、普通は理解できないでしょうね。 なお、学校が存在しない前に、法人の認可は、ありえず。 法人(株式会社、財団法人など、学校法人以外でも法律上はOK。都道府県は嫌がります)が存在しない前に、学校の認可もありえません。 で、ここで、質問されるなら、学種(幼稚園、小学校、。。。、大学院)で、作り方が異なること。 設立発起人の親族関係と寄附予定財産の現在の所有者、などで、全く、作成が、変わってきますので、ある程度、状況を書かれないと、回答しようがないです。 租税特別措置法施行令40条、学校法人会計基準、私立学校法、学校教育法、組合法登記令を、熟読してください。 また、4月より、大幅な法令改正が、あります。 また、都道府県ごとに設立認可内規集も持っています。 学校自体の最低設置基準、建築基準法も特定建築物(学校)建築法令もあります。 細かいことを言えば、学校敷地の地盤の高さ規則。つまり、廻りの敷地より40センチ以上高くないと、校舎を建築しては、ならないとか。。。で、この辺までくると、県庁の担当者も知らないレベルの法令ですが、厳然と法令にありますので、事故でも起きると、大変なことになります。 教室の天井の高さなどは、学校建築物の設計基準が、文部省の学校施設課から出ていますし。。。 で、ほとんどの私立学校は、学校内部の職員がこなしています。実態は、3年ごとに、異動する行政マンに逆に、指導するくらいですので。。。。

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