#3の方の補足です。
>また、私立に対し公立などありますが、法人団体が人として扱われるなら国公立は人として扱われないと考えてよいのでしょうか。
違います。
国立の大学の場合、平成17年に公布された国立大学法人法により、会社法の施行のときから「国立大学法人」とされることになっています。
今の位置付けは、国(文部科学省)の出先機関という扱いなんですが、小泉首相の行革の煽りを受けて独立行政法人化(独立採算が基本)の検討がなされ、結果、同法が公布されたものです。
このときに民法の法人関係の個別法律がだいぶ整理されて、一般社団・財団法人法とか、公益社団・財団法人法とか、ほかにも法人の内容が変わってきています。
で、公立学校のほうも都道府県や市町村の出先の教育機関という扱いだったわけですが、国と同じような行革の流れにより、平成17年4月から一部施行されている地方独立行政法人法で、公立学校型「地方独立行政法人」となる流れにあります。
まあ、こっちのほうはその自治体の財政運営とか様々な要因で、すぐに移行していくというところはあまりないみたいですが。
あ、そうそう、国とか地方自治体とかの出先という扱いだと、当然その出先機関自体が○○法人として登録しているわけではないですが、法人格があるかないかとは別物です(条例で定めている)。
お礼
~法人、という種々の団体の違い、発足しているところの違いだけかなどとても疑問は多いです。でも雰囲気はつかめました。ありがとうございました。 この手の説明などしてあるサイトご存知でしたらご教授いただけると助かります。