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15日間でも国保加入必要?扶養に入れる?(任意継続保険ができないとき)

現職を3/31付で退職し、新しい会社へは4/16入社です。 現職の健保へは1ヶ月間しか加入期間がなく、任意継続できない状況です。 新しい会社に入社するまでの半月間、病院に行く予定もあり健保をどうすればよいか悩んでいます。半月でも国保に入る必要があるのでしょうか?国保の金額を調べたら4万強とかなり高額です。 また、今年度1月~3月までの収入は40万×3ヶ月で120万です。15日間だけ配偶者の扶養に入ることは可能なのでしょうか? どうか教えてください。

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  • jfk26
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回答No.3

つまり4月1日加入で4月16日脱退ということですね。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 4月1日加入で4月16日脱退の同月得喪ということで役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。

yoshie1977
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました。今電話で確認したら、おっしゃる通りでした。

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その他の回答 (2)

noname#26959
noname#26959
回答No.2

>半月でも国保に入る必要があるのでしょうか? 加入は必要です。半月の間に病院に行く予定があるなら尚更でしょう。 仮に退職日が3月31日で次の会社への入社が4月1日だとすれば、事実上見加入期間は1日ですが、加入の義務は発生します。 加入されなくても(手続きしなくても)国民健康保険の支払い義務は発生しており、後から追徴される事もあります。 退職される会社の最後の給与は社会保険料の天引きをされませんから、その分を支払いの足しにされればよいかなと思われます。

yoshie1977
質問者

お礼

早速ありがとうございました!

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  • brazil66
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

病院へ行く予定がおありでしたら、何らかの保険に加入する必要があるかと思います。 保険がなければ、全額自己負担で治療を受けることになります。 ご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人が入っている保険に拠るのでは? ご主人のお勤め先で確認されることをお勧めします。 ご主人の扶養に入れず国保に加入されるのであれば、 現在のお勤め先を退職される際に社会保険を離脱した旨の証明書がもらえるはずなので、 それを持って役所で手続きになります。 15日間でも加入できます。 新しい勤務先から保険証をもらったら、それを持って、今度は国保を離脱する(やめる)手続きをします。 これをしないと社保と国保の両方に保険料が発生してしまいます。

yoshie1977
質問者

お礼

早速ありがとうございました!とても勉強になりました。まずは扶養に入れるか確認し、無理だったら国保加入・離脱手続きを行います。

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