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4THMediaの受信料と今後の番組編成について
現在アナログ放送でTVを見ていますが、ブロードバンドを利用して4THMEDIAだけの契約にしたいと考えています。 Q1.放送法ではTV受像機がある場合は受信料を支払わなければならないとあります。完全に4THMediaだけにした場合は、4THMEDIA利用料は別としてNHK受信料の支払いは不要と考えていいのでしょうか。 Q2.4THMediaはニュース系の番組は少ないようですが、今後どのような番組編成になるんでしょうか。情報がありましたら・・。 以上二点、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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simoyann様と同様受信料について解答させて頂きます 放送法に支払いの記述は無い事はsimoyann様が言った事ですので別の事を、 放送法第三十二条のつづり >ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この「放送」を自宅で無線電波を受信し、TVに写るモノと解釈すればブロードバンドを利用した4THMEDIAは対象外になると考えられます、 解釈と言うか・・・放送法第二条に >1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 としっかり乗っていますのでカンペキに対象外です、ご安心を 最後に NHKは直接電波を受信できる環境でも任意契約です。強制される物では有りません
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- simoyann
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放送法32条 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM では、「契約しなければならない」とありますが、 「受信料」の記述はありません。NHKが持ってくる契約書でないとダメとも書いておりません。 つまり契約内容(受信料年間1円)であれば契約するとNHKに通知した場合「その契約内容では出来ない」と拒否するのはNHK側であります。 契約者で滞納を続けている方に対しても 請求書(請求書という文字が入った物)すら発行しておりませんし差し押さえもしておりません。 まして、未契約者に「NHKの提示する契約内容で契約しなさい」等という裁判所の命令書が発行できるわけが無く 未契約者に合意の無い受信料請求など*もっと*ありえません。 放送法に関しての誤解のみの回答です。