keicom51のプロフィール
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- 登録日2004/11/22
- NHKの受信契約を取り止めたい
先月結婚し、アパートに新居を構えました。 本日、仕事を終えて帰宅したところ、嫁が来客対応中。誰かと思えばNHKの集金のおっちゃんでした。 元々、NHKの一連の不祥事と、現状の受信料支払いの公平性に対して不満があった私としては、契約ならびに受信料支払いをする気はサラサラ無かったのですが、もう嫁が支払いを済ませていたところで、既に後の祭りでした。 次回支払分からの自動引落処理も求められていましたが、それをやってしまうともう抜け出せなくなると思い、とっさに私の方からそれはお断りしました。 「ではとりあえず、住所・氏名を書いて捺印して下さい」と言われたので応じたのですが・・・、よくよく考えるとあれが受信契約だったんですよね。。(後悔) 放送法第32条を承知の上で、現状では私にはこれを支払う意思がありません。(少なくとも、全ての受信環境にある世帯から公平に受信料を徴収する体制を整備しない限りは。) 教えて!gooでもちょっと調べてみましたが、テレビを廃棄してその旨を連絡すれば可能、なようなことも書いてあったのですが、これは「廃棄」した何らかの証拠が必要なのでしょうか。 これについてやその他の方法での具体的なアクションの取り方をご存知の方、お教えいただけませんでしょうか。 周りでも結構払っていないという声を多く聞くのですが、皆様はお支払いをされているのかどうかも合わせてお聞きしたいと思います。 放送法の解釈ですとか、コンプライアンスがどうのですとかのご意見はご容赦ください。 一応 一通りは把握をし、削除も覚悟してお聞きしていますので。
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- 放送法第32条の「契約」と「放送」とは?
放送法第32条について質問です。 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 とありますが、 「協会とその放送の受信についての契約」はNHKの取り決めた一方的な受信料契約でなければならないのでしょうか?また、そうだったらその根拠は何なのでしょうか? また、「放送の受信を目的としない受信設備」における「放送」とは民放を含むものなのでしょうか?この条文は「第2章 日本放送協会」内のものですから、NHKのみを指すと考える方が妥当なはずですが、NHKはテレビの設置によって契約の必要があると言ってきます。 この疑問が自分では解決できないので、この2点について上手く説明できる方、回答してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。
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- BSデジタル放送について
BS放送を受信しようと思うのですが、料金等が発生しますのでしょうか? また、どう言った放送が見れるようになるのでしょうか?(何チャンネル受信できるか?) また、詳しいHPを教えてください。 また、受信機等、アンテナはこれが良いよとかありましたら、おねがいします。
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- PSPの音楽が再生できません。
PCに取り込んだMP3を、PSPに入れたのですが 「再生できません」 「再生できるトラックがありません」と出ます。 PCで確認すると、間違いなくミュージックのフォルダに入っていますし PSP画面で確認すると、メモリーも減っています。 何度もやっても再生出来ないのですが、どうしてでしょうか? ちなみに、PCはXP。 MP3はWindows Media Player10で取り込みました