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新聞の契約前?の解約について

昨日、遅い時間に勧誘に来たのですが、 私はあまり家に居ない・新聞は読まないから、と断りました。 が、「1回だけでもいいから」と粘って「今すぐじゃなくてもいいから、考えてくれませんか?」と言われサインしてしまいました。 これにサインしちゃったら、契約って事になるんじゃ??と思い、勧誘員に聞いたら「契約は春からでいいですよ~、それまでに考えておいて下さい」と言ってました。 でも、サインした時点で契約って事になるんですよね? ってことは、解約しないと春には集金が来るってことでいいんでしょうか? また、解約するには新聞社に電話をすればいいんでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • orihime
  • ベストアンサー率29% (22/74)
回答No.4

勧誘に来たのが、 新聞店の配達員か勧誘員かによりますが・・・ 勧誘員は勧誘専門の職業で、1週間とか2週間単位で、新聞店から新聞店に渡り歩いて新聞の勧誘をする、いわば勧誘のプロです。 どちらにしろ、契約書に書いてある新聞店に電話して、契約したけれど、気が変わったのでやはり取らないことにする、と電話するだけでOKだと思います。 クーリングオフとかいろいろありますが、新聞店も地元でやっていますから、強引な勧誘員とお客さんとのもめごとは何回も経験していますので、もめごとはもちろん避けたいです。 多分、あ、そうですか。で終わると思います。 それで駄目だったら、他の方のおっしゃるような方法を試しても遅くはないと思います。 案ずるより生むが易しです。まずは、電話してみてはいかがですか?

laster
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 直接電話をしたところ、実際の担当者が家に来てサービス品を引取りがてら「解約手続きしておきますー。」と帰って行きました。 これで安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 署名した時点で契約成立です。相手は何だかんだと言いますが、サインしても「契約じゃない」と考えること自体、ちょっと甘いと思いますよ。  ただ、その後「契約では…」と考え直したのは正解ですね。♯1さんの言われた「クーリングオフ」というのは、「頭を冷やす」という意味があります。訪問販売の場合は、パニック状態のまま契約してしまう場合がありますから…。質問者さんの今のお考えは、文字通り、頭を冷やした結果であるわけですね。  なお、クーリングオフの手続きが確実でいいですが、新聞社に直接申し立てしても、解約手続きに応じてくれる場合があります。近くの専売所の勧誘であれば、そこで直接解約手続きするのが一番いいんでしょうけれど…。

laster
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 直接電話をしたところ、実際の担当者が家に来てサービス品を引取りがてら「解約手続きしておきますー。」と帰って行きました。 これで安心しました。 ありがとうございました。

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.2

契約書にサインしたということですか? 何月から何ヶ月間とるなどの契約をしましたか? どんな書類にサインをしたのでしょうか。 どちらにしろ新聞の集金は後払いなので新聞が配達されないうちは集金にはきません。

laster
質問者

補足

はい、契約書って書いてありますね・・・ 4月から6月の3ヶ月契約です。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

新聞契約はクリーングオフの対象です。 クーリングオフ制度 クーリングオフ制度を一言でいうなら、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利であり、一定期間内に書面で行う必要があります。 突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。こうした場合に一度冷静になって考え(cooling-off)、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。 クーリングオフの効果 クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。 ?@その契約は無かったことになります。 ?A 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。 ?Bすでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。 ?C商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。 クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切 クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。 悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。 内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。 クーリングオフできるケース クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、次の場合にクーリングオフできる可能性があります。 ?@法律にクーリングオフできる規定がある場合 ?A業者が自主的にクーリングオフを規定している場合 ?B業者が個別的に契約内容を取り入れている場合  クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。   →クーリングオフできる商品・サービスの種類 クーリングオフできる期間 取引種類 クーリングオフ期間 適用 訪問販売 電話勧誘販売  クーリングオフができることを  書面で知らされた日から8日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) 連鎖販売取引 (マルチ商法)  法定の契約書面の受領日  または商品の受領日の  どちらか遅い日から20日間 すべての商品・権利・役務 割賦販売 (クレジット・ローン契約)  クーリングオフ制度の  告知日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約 現物まがい商法  法定の契約書面を  交付された日から14日間 特定商品・施設利用権の預託取引 海外先物取引  海外先物取引の基本契約締結の  翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 宅地建物取引  クーリングオフ制度の  告知日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 ゴルフ場会員契約  法定の契約書面の  受領日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき 投資顧問契約  法定の契約書の  交付日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある 保険契約  クーリングオフができる旨の  書面交付日と申込日との  いずれか遅い日から8日間 保険期間が1年以下の契約を除く 特定継続的役務取引 (エステ・学習塾など)  法定の契約書面の  交付日から8日間 エステサロン・学習塾など継続したサービスを提供する取引 業務提供誘引販売 (内職商法・モニター商法)  法定の契約書面の  受領日から20日間 仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引 ※注意すべきところは、「契約日」から起算するのではなく、クーリングオフができることの「書面の交付等の日」から起算するということです。 悪徳商法業者は、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。クーリングオフ妨害に注意しましょう。 クーリングオフできないケース 下記の場合には原則的にはクーリングオフすることができません。 しかし、下記に当てはまった場合でも、販売業者側の悪質な行為や法律書面の不備などによって依然としてクーリングオフその他の契約解除・解約が可能な場合も多々あります。 自分ではクーリングオフできないと思っていても、クーリングオフできる場合もありますし、その逆の場合もあります。 この場合は契約時期、契約の状況等により、個別に検証する必要があり、法的な専門判断が必要となります。思い込みや素人判断をせず、当クーリングオフ・ネットへの依頼をご検討ください。 ?@クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 ?A商品がクーリングオフ対象ではない場合 ?B健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合   (ただし、それでもクーリングオフができる場合もあります) ?C購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合 ?D購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合 ?E通信販売で購入した場合 ?F3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 ?G個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)

参考URL:
http://www.cooling-off.net/seido.html
laster
質問者

お礼

クーリングオフですね。 これからサイトを見てみます。 ありがとうございました。

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