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家電付賃貸のNHK受信料は?

昨夜NHKが日付も変わろうかという深夜に 受信料を徴収しに来ました。 しかも、私のでなく以前に住んで とっくに引越した女子大生の分です。 当方は、家の改装で数ヶ月仮住まい中です。 ウイークリーやマンスリーなどの契約が多い性質上 出入りが激しい住居のようです。 私の場合、家電付き部屋の契約です。 引越す前に大型家電を全てリサイクルにまわし 勿論テレビも手放しました。今、持っていません。 前の住人が引越したとわかると、今度は これ幸いに新規顧客獲得のチャンス到来!とばかりに 矛先は私に向きました。 今、ここにあるのは 持ち主の会社が設置した 放送を受信出来る機械=TVで私の所有でありません。 そもそもNHKは、受信設備を設置したら受信料を 払う義務があると言っていますが 私は設置していないし、見る見ないに関わらず 払わないといけないと言うのなら その請求先は借主ではなく貸主では? それでも、あるだけで払え!などというのなら こんなテレビ取っ払ってもらいたいくらいです。 ホテルに長期で滞在している人に 払いなさいと部屋まで取りに来るようなモノでは? 違うでしょうか? 見る見ないに関わらずというのであれば 先日話題にもなりましたが 病院に入院して、そこにたまたま貸しテレビがあり プリベードカードも買わずに、テレビを見ない人が そこの部屋に入院しただけでテレビがあるという事実で 受信料を払いなさいと徴収人が押しかけるのと 同じではないでしょうか? しかも夜の11時半です。 訪問販売法違反ですよ。 家電付の部屋の受信料は一体誰の負担ですか? 宜しくお願いいたします。

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回答No.8

ついこの間、訂正放送裁判で下記の判断が最高裁で示されました。 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/0/da595f68c821d59049256f57000d75ee?OpenDocument NHKのソースはこちらになります。 http://www.nhk.or.jp/bunken/book/media04110105.html さて、この中で問題になるのは、放送法第4条にも、第32条にも、 「しなければならない」という義務規定があることです。 ポイントは 最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は, 放送法の訂正放送規定は放送局が自律的に訂正放送を行う義務を定めたもので, 本人には訂正放送を求める権利はないとの判決を言い渡した。 これを32条に当てはめると 受信契約の義務規定は 受信設備を設置した者が自律的に契約を行う義務を定めたもので NHKには契約を求める権利はないとの  解釈が出来るのではないか? ということだと思いますが 参考 放送法 4条 訂正又は取消しの放送をしなければならない。 32条 放送の受信についての契約をしなければならない。 第56条 第4条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 つまり 4条には明確に56条の罰則があるにもかかわらず 文頭の判決が下りているわけで 32条には罰則がありません。 少なくとも 夜中にとやかく言われる 筋合いのものでもなく 訪問されて放送法を教授されるいわれもありません。 また、 NHKはいつどこを誰が回っているか常に把握しております。 苦情は名前がわからなくてもドンドン言いましょう NHKが「誰か判らない」などと絶対に言えませんので安心して苦情を言いましょう あと夜中に訪問を受けた場合 かまわずその都度警察を呼んでください。 NHKと名乗って強盗だった大阪府枚方市の例もありますので。 昼間の訪問においても 身分証明もNHKの本物の身分証明を見たことのある人の方が少ないので 必ず運転免許証で確認し住所氏名写真で身元を確認してください。 NHKは自分の住所を教えるのを極端に嫌がります。 これは押し売り訪問販売皆共通して言えます。 相手はこちらの住所氏名を把握し こちらは本名かどうかも判らない 「トラブルがおきたら夜中に放火されるかもしれない不安」 を持ったまま正常な商取引や法律行為が出来るわけが無く 「NHKに用事があるときはこちらから出向く」 という姿勢を貫いてください。

konakonakona
質問者

お礼

色々と詳しく記述いただきましてありがとうございます。 私も翌日友人に深夜の訪問について相談して 「本当にNHKだったの?強盗だったら怖いよね」って 指摘を受けて、鳥肌モノでした。 前の住人が退去したとわかると誰それを確かめもせず 受信料を・・・なんて深夜に言う態度。 NHKであろうとなかろうと非常識な時間、非常識な態度の 営業には断固とした態度を取ります。 実は先程、また来ました。21時12分です。 自分のTVは設置してないと申しましたら 「ここのアパートは全部TVが置いてあるはず」と 言いましたので 「廃棄届をNHKに出し現在契約しておりません」と 申してみましたら、うんともすんとも言わずに 無視して立ち去りました。 21時以降にインターホン押す人なんて NHKしかありません。 設置したのは貸主ですので そちらともお話になってみては?と言いたかったのですが、無視して立ち去られてまた気分が悪くなりました。 いつも一方的過ぎる態度に益々憤慨です。 尚、貸主にもこういう請求をされるなら撤去して 欲しいと申しましたらさすがに、困っていました。

その他の回答 (7)

回答No.7

今家具付き賃貸に住んでますが、テレビ設置してますね?設置者なら払って下さいと言われました。設置者でなく、家具付きで借りてますというと利用者なら払って下さいと言われました。 集金者の言う事があまりにも適当で集金さえ出来ればと言う感じで不快でした。 徴収基準が使用環境が時代によって変わるのであれば,テレビの使われ方も昔のように垂れ流し電波の視聴だけでなく、ゲーム機の映像を見るためやビデオやDVDを観るためでもあり、電波を受信するためだけのものでもなくなっているのですから、その辺も考慮すべきだと思います。

konakonakona
質問者

お礼

同じような状況の方にお話を聞けて心強いです。 ありがとうございました。 「利用者なら払ってください」も気持ちはわかりますが こちらを納得させるには足りない言葉ですよね。 確かに、集金人によって言う事がその場しのぎなのが 気にかかります。取れる人からは取るみたいな。 現在のお住まいが、家具付のご契約だと言うことですが お支払いをされていますか? 再度21時以降に訪問を受けました。 いつも遅くてうんざりです(泣) あと1ヶ月でココを出ます。 設置者か?利用者か?で徴収基準があいまいな 現在の状態では「はい、そうですか」と納得できない 気分でご相談させていただきました。 色々とアドバイスありがとうございました。

回答No.6

回答を見ていると 受信機を持っていると、見るみない・契約の自由は関係なく、 NHKの受信料は払うものだととれますが、いかがでしょうか。 NHK法なりに明文化されているのでしょうか。 居住を開始するときに決めるべきだとのことですが、NHKは貸主に対し請求をしたのでしょうか。 そのときに利用者から、という回答であればその旨利用者に対して開示するべきで、 私の場合、集金人は「貸主は関係ない。見てるのはあなたでしょ。」との回答でした。

konakonakona
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 見る見ないに関わらず設置したら払わないと いけないとNHKには言われるようですけど 設置もしていないし、契約もしていないのだから 法律上でも本来支払い義務は発生しないと 私もshonan555さんと同じ認識です。 NHKは貸主には請求していないそうです。 こんなややこしい請求をされるのであれば 私達も居住を開始する時にハッキリ取り決めを 開示して欲しかったくらいですよね。 自分で持ち込んだモノについての請求でしたら 受けますけど、特殊な状況なので 見てるのはあなたでしょ!って言われても 設置者に受信料請求と決まっているのなら 利用者に見てるでしょ?と請求するのはお門違いです。 例えば1週間ホテルに滞在した人に 「部屋でTV見てるでしょ?」払ってね!って 言うのと事実上変わらないような気がしませんか? 実際ウイークリーや1ヶ月契約の人も 居る訳ですしね・・・ややこしいですよね(困)

noname#9345
noname#9345
回答No.5

NHK受信料を免れるたいがための質問や、それを煽る回答者の横行を非常に憂慮しております。 konakonakonaさんの場合、確かに法律の条文を見た限りでは、家主の方に契約・支払いの義務があると思いますが、もし、ここで、家主が「NHK受信料を立て替えているから支払ってほしい」と請求した場合、あなたはどうしますか? 受信料を払いたくないのなら、テレビを取り外すよう家主と交渉しましたか? テレビが受信できる状態で、そのままにしてほしい。でも受信料は払わない。これは勝手すぎやしませんか? 単身赴任中で家族が払っていても、受信料は払わなければなりませんよ。貸主が立て替えるのか、直接契約するのか、あるいは受信機を取っ払って受信料を払わないのか、これは居住を開始する時に決めておかなければならない問題ですね。

konakonakona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここでちょっと誤解されたくないので 申しますが、受信料を支払いたくないための 質問ではありません。 もともと民法では契約の自由があると思います。 ずっと支払っていないと誤解されたくないんですけど ここに引越す前に自己所有のテレビを処分して わざわざNHKに廃棄届を出しています。 勿論、家が完成し受信設備を設置したとしたら払います。 今、教えていただきたいのは 放送法に添って NHKは受信設備を設置したら受信料を支払えというけれど 私が置かれている状況は強制的に住民が 背負わされるのかどうかの質問です。 家主が立て替えているから支払って欲しいと 請求してきた場合も、納得できれば払います。 しかしそういう請求は無理なのではないでしょうか? NHKと直接契約していない私から 取れるのでしょうか?私は素人なので 詳しいことはわかりませんが、不払い状態ではなく 現在は自己所有のテレビがないので 廃棄届を出している状態です。 ちょっとややこしい状況なので NHKと家主双方に今から連絡してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • sion_fs
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回答No.4

* 放送法第32条 1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2. 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3. 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 #3さんが既に述べられていますが、放送法で定められた支払い義務は「設置者」にあります。 設置者では無いあなたの場合、一切支払う義務はありません。 また、#3さんが述べられている様に、「今は対象となっている。」といわれる場合が大半ですが、それはあくまでも「徴収基準」であり、「支払い義務の基準」では有りません。 言い換えれば、「貰える物は貰え」という【NHK内部基準】に過ぎず、法令などで定められた義務ではない物です。 従って、全く法的根拠はありませんので、支払う必要はありません。

konakonakona
質問者

お礼

とてもわかりやすく回答下さいまして ありがとうございます。 そうですよね、私も以前何度も この放送法を読み返しました。 私は受信機設置者でなくそれ(テレビ)を含む 家電がついてる部屋を数ヶ月、間借してる者なので 契約者でもなければ設置者でもないっていう考えで よろしいんですよね? 勿論、今後もこのようなNHKの勝手な 内部基準には振り回されないで頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

以前レ○パレスを利用していました。 同じようにNHKが集金にきた際に、 設置者ではない、ましてや単身赴任中なので自宅で払っている旨伝えました。 そのときにNHK法の話しになり一部抜粋をしたもの(領収証?の裏)を見せられ、その中に設置者が負担するとありました。 後日、営業所から別の人間がやってきて「法を制定したときには家具付賃貸住宅は想定していなかった。今は対象となっている。」と、ふざけたことを言ったので、 約款なりをもってこい、といって追い返しました。 質問では借主が負担では?ということですが、NHKの見解では家具付賃貸では利用者だそうです。 ちなみにレ○パレスでは、「お客様の判断です。」といってました。 ホテルはホテルが払い、料金で回収。 病院は新聞等で報道された通り。 家具付賃貸は利用者が負担。が、NHKの言い分。 深夜の集金は営業所に苦情を言って謝罪させることはできますが、集金のことを蒸し返されます。 いっそまた来たら、警察に通報してみれば。 「NHKだって言ってるが、こんなに遅く怪しい!」と・・・。

konakonakona
質問者

お礼

色々と詳しいお話をありがとうございます。 NHKの見解も自己中心的で納得いきませんよね。 そもそも、契約行為自体は任意なので 「契約しませんから」で良いと思うのですが。 レ●パレスでは家具付と家具無とあるようですが 家具ナシの部屋に自分のテレビを持ち込んで 受信しているなら納得いきますけど(泣) NHKと言ってるけど、すぐに名乗らないし まあ、あの態度はNHKですけど 深夜に訪問してきて怖いです。 昼間も部屋に居るのに、わざわざ深夜に来る その神経が許せません。 色々とありがとうございました。 参考になりました。

回答No.2

NHKの規約に「設置したもの」とありますから マンションの管理会社が一般的になるのかな、 支払う事になります

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
konakonakona
質問者

お礼

参考HPの掲載など相談の答えをくださいまして ありがとうございます。 法律の定義と言うか解釈は受け取る人様々でしょうけど 何となく納得いかないと思い相談させていただきました。 設置者と謳っているのなら、貸主ですよね・・・。 しかし、曖昧な法律?と感じてしまいます。 管理会社は借主の判断で・・・と対応してるようですが それも一体どうなんだろうと悩んでしまいます。

  • angorumoa
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.1

その事は借りている家主(会社?)に相談さてた方が良いかと思います。 それとNHKに抗議の電話もお忘れなく。 できれば相手の名前を覚えていればベストですが・・・

konakonakona
質問者

お礼

早速の回答を戴きましてありがとうございました。 NHKと言うだけで本人の名前までは名乗りませんでした。 後になって聞いていれば、非常識だ!って クレームを言えたのに・・・と後悔しています。 今度来たら、HNKの誰ですか?と名前を聞きます。 今後のこちらの対応もありますし。 昼間に不在の人や居留守の人があるのかは わかりませんが、電気が点いてると言っても 11時半にピンポーンなんかされると怖いです。