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母が亡くなって4ヶ月になります。

母が亡くなって約4ヶ月になります。そして、最近になり生前母に貸したお金を返して欲しいという電話がありました。総額は、380万円位らしいのですが・・・ また、その借用書の連帯保証人の欄には、書いた覚えは無いのですが(絶対に書いていないのに)私の名前が書いてあるというのです。母は、私が16歳のときに離婚しており、私は、父方についたので、姓がちがいます。この場合、私は、支払わなければならないのでしょうか?

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  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.2

ご両親が離婚していても実子であれば相続人となります。 ご実母さまが再婚して、そちらに子供がいるという事情があれば 現在に配偶者の方と実子達が相続人です。 よって、gakudaさんも相続人になります。 相続とは積極財産(預貯金や有価証券、不動産等)だけではなく消極財産 (借金等の負債)も相続財産の対象です。 ですから、ご実母さまがその方からお金を借りて、その返済額が残っている のであればgakudaさんは連帯保証人であることとは無関係に相続人として 支払い義務が法的に発生してます。 しかし、既にご実母さまが亡くなられた後、相続人として何らかの積極財産 を相続していないのであれば、「相続の開始を知った時」(今回の債権者からの 請求がこれにあたります)から3ヶ月以内であれば、「相続放棄の申述べ」 をすることによりご実母さまの相続人であることを放棄し、負債の返済義務は なくなります。これはお近くの家庭裁判所で家事相談を受けてみた方がよいか と思います。相続放棄自体は手続きも簡単です。 しかし、連帯保証人であれば相続放棄しただけではやはり返済義務が残ります。 本当に署名が自分のものかどうか等確認してなくてはいけませんが、1度弁護士 に相談された方がよいかと思います。

gakuda
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.1

明らかにgakudaさんが書いてないなら支払い義務は無いですよ。 しかし、やばそうな人とかなんですよね・・・<多分 正直弁護士を仲介に入れることをお勧めしますよ。

gakuda
質問者

お礼

ありがとうございます。貸し主は、店とかではなく個人でやっているらしいです。

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