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母の借金について
お世話になります。 昨年、母が亡くなりました。その後、親戚の方から母に金を貸していたので返してほしいとの申し出がありました。その際に母の手書きの借用書を見せられました。金額は300万でした。 私はそうした事実を初めて知らされたので、その借用書に保証人として名を連ねている訳でもないし、本当に母が書いたものなのかの確認も取れていません。 親戚の方は、子供なのだから返す義務がある、というばかりで返済を迫っています。 こうゆうケースでは、やはり子供に返す義務があるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
お母様が亡くなられた際、遺産相続はどうされましたか? また、お母様が亡くなられてからの期間は?(質問主さんがお母様の死亡を知ってから3ヶ月以上か未満かが問題になります) そもそも、借用書は本物ですか? この場合、条件によって結果が異なってきます。 既にプラスの財産を相続している、財産を処分している(資産価値のない日用品を除く)場合、その300万円の借用書が本物でしたら、相続人(子ども以外にも相続をした人がいれば、その人にも返済義務があります)に返済義務があります。 プラスの財産だけ相続して、マイナスの借金は相続しないという事はできません。 また、資産を処分したあとに相続放棄をすることは、基本的にできません。 相続人が貴方一人でしたら貴方が、複数人でしたら全員で相続割合に比例した割合で返済してください。 その300万円の借金がプラス資産より多い場合、相続放棄期限内でしたら「相続放棄」という手続きをすれば、返済義務はなくなります。当然、プラスの財産も相続出来なくなります。 ほか、既に相続放棄のできる3ヶ月を過ぎていて、その後に借金が判ったという場合で、借金のほうが多いので今からでも相続放棄したいという場合。 借金をまったく知らなかった状況を書面にして、家庭裁判所へ相続放棄を申請しましょう。 状況によっては申請が受理される場合があります。 とりあえず、状況が詳しく判りませんので、自治体の無料法律相談などに相談されてみては? ただ、法律的な事とは別で、今後の親戚づきあいという問題もでてきますが・・・。 祖父母さん、伯父さまなど、法律問題とはまた別に、親戚づきあいを相談できる方がいればいいのですが。
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- nekoking3
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>本当に母が書いたものなのかの確認も取れていません。 筆跡鑑定等で勝負に出ることは出来ます とりあえず自分でハガキとかで見比べてもいいですが 正直 親戚が嘘をついてる可能性は低いと思います その時期 なぜお金が必要だったのか確認してみると納得できるかも? あなたの学校の授業料とかであれば払うのは納得いきますよね? 相続放棄になると不動産とかあるのであればそれもすべて放棄する話だと思いますので 慎重に~
お礼
ありがとうございました
- nayoni
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返す義務はお母さんの財産を相続した場合のみです。 家庭裁判所に 財産から負債を引いてプラスならば相続する限定相続を申し立ててください。 相手が裁判を起こしても、払う義務はありませんよ。
お礼
ありがとうございました。
- 1964orihime
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貴方はお母様の遺産を相続されたのでしょうか? もし、相続されていたとしたら、(本当にお母様が借金をされたのであれば)返済の義務があります。 子どもに返す義務があると言うよりも、遺産相続というのは、財産も借金も全て相続すると言うことです。 もし、亡くなられて3ヶ月以内なのであれば、相続放棄もできる可能性(遺産に手をつけていなければ)もあります。 相続放棄をすれば、借金の返済は必要ありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 自治体の無料法律相談に相談してみます。