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道路に捨てられた屋根雪で交通事故になった場合
積雪寒冷地に住むものにとって、「雪かき」は大変な重労働ですが、除雪された道路に住宅の雪を捨てる不届き者がおり、車が交差できないほど道幅が狭くなっています。 また、そのせいで追突事故もおきています。 周りの住民が注意しても「逆ギレ」する始末です。 道路に雪を捨てる人に、刑罰を加えることはできないのでしょうか? 例えば、「軽犯罪法」とか「往来交通妨害罪」とかで罰せられないのでしょうか? よろしくお願いします。
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道路における禁止行為として「みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、雪、ごみ、ガラス片その他これに類するものをまき、または捨てること」があります(道路交通法第76条第4項第7号・道路交通法施行細則第19条第1項第2号・5万円以下の罰金)。 ただ実際には雪に関しては取り締まりきれないというところなのでしょうか。 検索したところ各役所単位で雪捨て場の設置、雪捨て場までの運搬トラックの無料化貸し出しを行っているところも有るようです。
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- you19994
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回答No.2
さすがに刑罰というのは難しいと思います。 軽犯罪法にはありませんし 往来妨害罪は破壊活動などを想定しているので この場合には無理です。 交通事故があったとのことで はっきりとした因果関係が認められれば 損害賠償を請求できる可能性はあるものの 証明するのは大変かもしれませんね。 雪かきは暗黙のルールが存在していますからね。 そう考えると粘り強く注意していくしか ないかもしれません。