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信用取引を始めたいのですが、、、無期限ってどういうことでしょうか?
すごくよく分からないのですが?ア.制度信用(6ヶ月) とイ.一般信用(無期限)の違いは具体的に何があるのでしょうか?費用面、期間面、その他の面等につて簡単に違いを教えていただければ嬉しいです。ご指導宜しくお願い致します。
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回答 1.制度信用と一般信用 制度信用⇒証券取引所の規則によって決済(弁済)の 期限や品貸料の金額が決められている。 決済までの期間は最長6カ月間。制度信用取引の場合、 証券会社は証券金融会社と貸借取引を行うことができる。 一般信用⇒決済の期限及び逆日歩の金額等を、投資家と 証券会社との間で自由に決定できる信用取引。 一般信用取引の決済のために、証券会社は 証券金融会社と貸借取引を行なうことはできない。 2.期間 反対売買又は現引き・現渡しで決済しなければならない期間が、半年か無期限かの違い。 3.銘柄指定 制度信用銘柄の指定は取引所、このうち、さらに貸借取引が可能なものを 証券金融会社が指定する。 (東証・日証金のHPを参照して下さい。) 東証⇒http://www.tse.or.jp/cash/shinyo/meigara/sentei.html 日証金⇒http://www.jsf.co.jp/jp/no_flash/main_taisyaku.html 一般信用銘柄の指定は、各証券会社によって行なわれる。 4.費用(松井証券の例) (1)手数料、委託保証金率、最低保証金維持率、最低保証金額、 代用評価率は制度信用・一般信用で区別なし。 (2)信用金利(買い方は支払い、売り方は受取り) 買い 制度:2.1% 一般:3.1% 売り 制度:0.0% 一般:0.0% (3)貸株料(売り方のみ支払う) 売り 制度:1.15% 一般:2.00% (4)逆日歩 制度信用:日証金が決める料率を、売り方が支払い、買い方が受け取る。 一般信用:逆日歩はない。 5.両者の使い分け (1)1銘柄で両方が可能な場合、短期勝負ならば、制度信用、長期勝負なら一般信用 (2)同じく、逆日歩が付く場合や、逆日歩が跳ね上がる危険がある 銘柄を売る場合は、一般信用 6.信用規制 制度信用では、取引所、証券金融会社が行なう。 一般信用では、各証券会社が独自に行なう。但し、制度信用で規制が 行なわれると一般信用にも同じ内容が適用されるケースがほとんどです。 以上でごわす。