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入学金と授業料の返還について
- 去年の10月に滑り止めのA学校に入学金+授業料を支払いましたが、本命のB学校に合格したため、返金を希望しています。
- 入金後7日までしかキャンセルできないとの通知があり、難しいかもしれませんが、受けていない授業料は返金してほしいと考えています。
- 裁判を起こさなければならないのか返答を待っている状況です。受けていない授業料の返金について、何か助言があればお願いします。
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以下の裁判例を参考にしてください。 大学毎の手続・金額の差も影響してきます。 ・H15.12.24 京都地方裁判所 平成14年(ワ)第1814号 学納金返還請求事件 (大学の入学試験に合格して入学金及び授業料等を支払った者が入学を辞退した場合に,大学は,入学金の返還義務は負わないが,授業料等の返還義務は負うとされた事例) ・裁判所の判断 争点(本件不返還条項は消費者契約法9条によって無効となるか。) 「(注:大学と学生との)法律関係は,在学期間中の継続的な関係を前提とし,準委任契約に類似した性質を有する,有償双務の無名契約であると解するのが相当である。」 「民法上の準委任契約と同様,契約の一方当事者である学生は,他方当事者である大学との契約関係を自由に解消できるものと解すべきであって,学則の当該規定(注:退学,休学等について教授会の審議等が要件)の存在をもって,大学と学生との間の法律関係が準委任契約の性質を有しないとする被告の同主張は採用できない。」 「入学金は,大学の合格通知を受けた受験生が,当該大学に対し,それを期限までに納入することにより,その後の所定の手続が履践されることを条件として,当該大学が,当該受験生に対し,当該大学に入学することができる地位を確保させるとの性質を有するものと解される」 「入学金は,その名称及び入学後には学生から徴収されることのない金員であることから,受験生の入学手続から入学に至るまでに要する費用等の対価として支払われるものとの側面がある」 「仮に入学金を納付した受験生がその後入学を辞退し,結果的に,当該大学から,同大学での教育機会や施設等の利用機会の提供を受けたりすることがなかったとしても,その返還を求めることはできないと解するのが相当である。」 「もっとも,入学金の有する上記の利益及び出捐に対する対価としての性質にかんがみ,その金額が社会通念上不相当に高額である場合には,入学金が上記対価とは認められないと解される」 「授業料等は,入学金を納付して被告大学に入学することができる地位を得た学生が,被告大学の1年次の前期における講義の受講,施設の利用等に対する対価及び付随的役務に対する対価として,その前払の約定に基づいて納入したものと解するのが相当である」 「原告と被告との間において,原告が被告に対して入学金を納付した時点で,原告においては,以降,所定の手続の履践及び金員の納付さえすれば,被告大学の正式な学生の身分を取得することができ,また,被告においては,上記の条件の下で,原告に対して上記の身分を付与しなければならないという内容の契約関係(以下「本件契約」という。)が成立したものと解するのが相当である」 「遅くとも平成14年3月28日付けの入学辞退届が被告に到達した時点をもって,原告と被告との間の本件契約は,将来に向かって効力を失ったと解するのが相当である。」 「被告が原告に対してそれ(注:入学金)を返還する義務は生じないというべきである(したがって,入学金については,本件不返還条項が,法9条若しくは10条又は民法90条によって無効となるか否かということは問題とならず,また,上記に説示したところによれば,被告大学が原告から入学金の納付を受けること自体が民法90条に違反するとも認められない。)」 「しかし,授業料等については,原告の入学辞退届が被告に到達した時点で,原告と被告との間の本件契約が効力を失い,原告は,結果的に,被告から,授業料等の反対給付の履行として,教育役務及び施設の利用機会並びに付随的役務の提供を受けなかったのであるから,上記対価として納入された授業料等は,被告の不当利得となり,被告が授業料等を返還すべき義務を負うのが原則であると解される」 「原告は個人であって事業として又は事業のために契約の当事者となったものでなく,被告は学校法人であるから,原告と被告との間に成立した本件契約は,消費者契約法の適用を受ける「消費者契約」に該当する。」 「授業料等(60万円)が,上記条項において設定された解除の事由,時期等の区分に応じ,原告と被告との間の本件契約と同種の契約の解除に伴って被告に生ずべき平均的な損害を超えるときは,当該超える部分は無効となり,被告は,原告に対し,当該超える部分の額を返還すべき義務を負うことになる。」 「(注:例年,一定程度の割合で入学辞退者が出ることを想定し,これを見越して合格者を発表するといういわばリスク回避のための制度的な工夫がなされているなどの事情から)原告が被告大学への入学を辞退したことにより被告が被るべき平均的な損害は存在しないというべきである。したがって,本件不返還条項中,授業料等を返還しない旨を定めた部分は,その全部が原告と被告との間の本件契約と同種の契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害の額を超えることになる。」 「よって,本件不返還条項中,授業料等を返還しない旨を定めた部分は,法9条1号により,その全部が無効になるというべきであるから,被告は,原告に対し,授業料等の合計60万円を返還すべき義務を負う。」 ・まとめ 入学金と授業料を区別する。 入学金は通常の範囲内なら返還を要しない。 授業料は講義の受講,施設の利用等に対する対価及び付随的役務に対する対価である。 入学辞退届が大学に到達した時点をもって,本件契約(注:所定の手続の履践を条件に学生の身分を付与しなければならないという内容の契約関係)は,将来に向かって効力を失う。 授業料は,大学の不当利得となり,大学が授業料等を返還すべき義務を負うのが原則。 不返還条項は消費者契約法9条により無効。 <H15.12.26 大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6375号等 学納金返還請求事件・H16. 2.18 岡山地方裁判所 平成14年(ワ)第1058号 学納金返還請求・などが同趣旨> ・H15.12.24 神戸地方裁判所 平成14ワ1409,1717,2168 各学納金返還請求事件 (いわゆる授業料につき上掲判示と同趣旨も、解除手続の不備を理由に4月1日の経過をもって返還義務を否定した事例) 「同大学において,退学願の提出を入学辞退による在学契約終了の方式と定めていることは相当性があ」る 「被告と同原告らとの間の在学契約の解除は,一方的な電話による通知などでは足りず,同大学教務部(以下「教務部」という。)において準備される退学願を教務部に提出して行うことによってなされるべきことは既に認定説示のとおりである。なお,仮に上記のような厳格な要式まで求められないとしても,それに代替し得る客観的に明確な方法で通知する必要があるというべきである。」 現在高裁判決(控訴審判決)において、消費者契約法施行前の大学入学辞退者の学納金返還について,授業料を返還しない旨の特約は,民法の公序良俗に反して無効として,授業料の返還を命じた事例がみられます。<H16. 9.10 大阪高等裁判所 平成15年(ネ)第3707号 学納金返還請求控訴事件(取消自判)・H16. 9.10 大阪高等裁判所 平成16年(ネ)第21号 学納金返還請求控訴事件(取消自判)> 入学金については不返還条項有効(但し不当な額でない限り)、いわゆる授業料については不返還条項無効(消費者契約法施行前につき民法90条違反、施行後につき同法9条違反)という判断が蓄積されているようです。
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- hanachannel
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今のままでは大学とあなたの契約が続いているのですが、速やかに大学に入学辞退の通知を送れば、授業料については、ほぼ間違いなく大学に返還義務があります。 返還義務があることと、返してくれと言って大学がすぐ返してくれるかということとは微妙に違いますが、まずは大学に入学辞退通知を送り、返還を求めましょう。 もし大学が返還を拒否するなら、弁護士に依頼して交渉や訴訟をしてもらいましょう。 弁護士費用を考えても、十分やる価値はあると思います。
お礼
アドバイスありがとうございます!実際どういう風に進めていけばよいかさっぱりわからなかったので大変参考になりました!
- beweislast
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75万円は大きいですね。 参考になりそうなサイトがありましたので、そちらを参照してみてください。きっと役にたちます。
お礼
ありがとうございます!早速参考にさせていただきますね。ありがとうございました
お礼
大変お返事が遅くなってすいません、詳しい判例の詳細、とても参考になりました。見るかぎりでは裁判になっても勝訴できそうな感じがしますね。なるべく訴訟等は避けたいのですが・・・参考になりました! ありがとうございます。