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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の確定申告・医療費控除)

過去の確定申告・医療費控除

このQ&Aのポイント
  • 過去5年までの確定申告が可能かを調べた結果、去年申告した場合はそれ以前の分は今年はできないことがわかりました。
  • 12年度は夫が申告するため問題ありませんが、13,14年度の住宅ローン控除は私が申告する予定です。
  • 税務署で相談して解決策を見つけたいと思っています。詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ひょっとして、平成15年分の確定申告をしたと同時に、それ以前の平成12~14年分の申告をしていなかったら、今からでは、その過去の分の申告はできない、と言われたのですよね。 そうであれば、その職員の方が何か勘違いされているのか、それとも勘違いされて話を聞いて返答したか、いずれにしても間違いだと思います。 所得税は、その年その年の暦年課税ですので、還付申告において、ある年の申告時にそれ以前の分の申告をしなかったからと言って、それが全てできなくなる、というような事はありません。 根拠となる所得税法を掲げてみます。 (還付等を受けるための申告) 第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 (第2項及び第3項省略) 上記により、確定申告の義務がない方が、還付になる場合は還付申告をする事ができる、というもので、上記の規定中にはありませんが、国税通則法第74条の還付金等の消滅時効の規定により5年間とされているものです。 上記の規定中に、いったん申告すれば、それ以前の年分について申告できなくなるような記述はどこにもありませんし、その職員の方が言われている事が間違っていると思われます。 もう1回確認されてみて、それでも主張される場合は、根拠となる条文を聞いてみて下さい。 ただ、還付申告であっても、ひとたび提出すれば更正の請求の規定が適用されるので、さらに還付がある事が後でわかったとしても、5年間ではなく、申告書を提出した日から1年以内しか手続きができなくなり、その期限を過ぎてしまった場合は、法的には納税者側からの手続きは取れなくなるのですが、#1の方の回答は、その場合に嘆願更正により還付してもらう道がある、というものです。 従って、平成12~14年分については、申告書を当初から提出していないのであれば、今からでも還付申告は当然可能であり、申告書を提出してしまっていた場合は、#1の方の回答の通り、という事になると思います。 それと蛇足と言うか、ちょっと気になりましたが、医療費控除は家族の誰の申告でもして良い訳ではなく、実際にその医療費を支払った人しか申告できません。 ただ、現実には、誰が支払ったかが判別は困難なため、有利な方で申告される方が多い、という事です。

frolen
質問者

お礼

わかりにくい書込みに親切にありがとうございます。12年度から14年度の確定申告はしていません。ということは問題なくできるんですよね。医療費控除は夫が入院・通院をしてほとんどを支払いました。昨年は私で確定申告しましたが何も言われませんでしたので過去の分も大丈夫ですよね。

その他の回答 (3)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

私の記述は間違っておりましたm(._.)m 平成13年と14年分の住宅ローン控除は年末調整されたのですね。 スミマセン。 NO.2のkamehenさんとNO.3のhironaさんの言っていることが正しいです。 13年と14年分は申告していない(要しない)のですから、5年間は遡って還付申告 (更正の請求ではない)が認められます。 従いまして嘆願書は必要ありません。 ごく普通にいわゆる期限後申告を行うだけとなります。 また、これは余談ですがkamehenさんの示した所法122条の解説には「年末調整により 控除される住宅取得等控除の合計額を超える場合で・・・」 とありますから、年末調整において住宅ローン控除をしていたとしても 申告していない(無申告)と言うことですので、もし、税務職員が住宅ローン控除を 年末調整で受けているからダメ、などと言ってきたら反論して下さい。 いやいや・・・kamehenさん流石ですね(^^)

frolen
質問者

お礼

わかりにくかったですね。ごめんなさい。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

「過去5年までさかのぼって、申告できる」というのは、確定申告をしなかった人が、出来るという話なんです。 一度、平成11年~平成14年分の確定申告をしてしまった場合は、それは「確定申告をしなかった人」ではないので、出来ないという事になるんです。 (あくまでも、原則論) 実は、住宅ローン控除で所得税が全額還付されたとしても、医療費控除もしておくと住民税の負担が軽減されるので、本当はやっておくと良かったんですけどね。 でも、平成13年・平成14年分のそれぞれについては、あなたが確定申告をしていない立場で、「やり忘れてたので、申告します」ということなら、出来ると思いますが。

frolen
質問者

お礼

医療費がたくさんかかった場合、確定申告すると税金が返ってくることは知っていましたが住民税が軽減されるとは今日初めて知りました。ありがとうございます。14年度までは私も正社員で働いていましたので、夫が住宅ローン控除で全額還付されていた年は私でしようと思っています。その方が住民税の返金よりいいですよね。

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

原則的にはその税務職員の方の言う通りなんです。 国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条には一度提出された 申告書の更正の請求(還付申告のことを言います)は当初申告の1年以内に行わなければ ならないことになっています。 もし、昨年申告していなかったら、この当初申告はありませんから5年間遡ることが 可能となるのです。 でもこんな規定は変ですよね? ここで出てくるのが国税通則法第24条と26条です。 簡単に書きますが、職権更正と言って税務署長の裁量に委ねることが出来るのです。 従って「確約」ではありませんが、かなりの確率で更正決定してくれます。 この嘆願書が提出されると、税務署長は必ず再調査して決定しなければなりません。 会計検査院からもチェックされますので。 と言うことで、残念がることはありません。 嘆願書を作成して更正の請求をしてみて下さい。 (税務署に聞きに行っても上記の理由から教えてくれません)

frolen
質問者

お礼

早々にありがとうございます。嘆願書の書き方どのような形で、また提出場所は税務署でいいのでしょうか?その場で過去の申告もできるのでしょうか?お手数ですが教えていただけると助かります。