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この方法だと年金差し押さえ出来なくなりますか?
年金受給権そのものは差し押さえ出来ないのはわかったのですが、いったん年金が口座などに振り込まれた場合はその時点で差し押さえが可能になってしまいますよね。それであれば、年金を直接受け取りに行くような手続きをすれば、債権者側では差し押さえるにも差し押さえ出来なくなってしまうのでしょうか? また、差し押さえは年金受け取り口座そのものに対して有効なのでしょうか?であれば、受け取り口座そのものを変更すると、差し押さえ出来なくなるのでしょうか?
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お礼
>口座番号がバレてなくても、裁判所は銀行と支店名だけわかればその支店に対して差し押さえ通知を送ります う~んそうゆうしくみになっているのですか~勉強になりました。ありがとうございます!