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自己破産したとき共済年金は受け取れますか。

現在65歳共済年金を満額、厚生年金を少額受けてますが、もしアパートローンの支払が滞り自己破産を余儀なくされた時、現在ローン返済している金融機関に年金の受取口座があると、銀行が押さえるので、受給するなら年金の受取口座を他の金融機関へ変更しないとだめだと知り合いに聞かされました。しかし年金は押さえられないとOKウエーブの記事にあり、どちらが本当なのか例外があるのかご指導ください。

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 厚生年金や共済年金を差し押さえることは法律上出来ませんが,年金が銀行口座に振り込まれた後,その預金債権を債権者が差し押さえることはできます。  口座を持っている金融機関に対し借り入れがある場合,金融機関があなたに対する貸付金と預金債権を相殺してしまうおそれがあるので,自己破産する際には,年金の受取口座を他の金融機関に変更した方がよいと思われます。

kobara98
質問者

お礼

  すみやかなご回答有難うございます。 法律上できないことが、債権者はできるのだと言うことを具体的に説明いただき理解できました、、預貯金も当然対象になるし、破産リスクが感じられる前に手を打ちたいと思います、年金だけは大丈夫と思っていただけに、ショックです。 本当に有難うございました。

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