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京都議定書の法的拘束力について

京都議定書が2月に発効されますね。 ところで「京都議定書には法的拘束力がある」ということですが、 仮に日本が京都議定書で定められた温室効果ガス1990年比-6%削減を 達成できなかった場合、一体どんな罰則(?)があるのでしょうか。 また、そもそも「法的拘束力」が差すものとは何でしょうか。 ご存知の方いらしたら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • Kanna2k1
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.1

「法的拘束力」を含めた運用細則は、気候変動枠組条約締約国会議(COP)で検討されてきました。 2001年10月~11月、モロッコのマラケシュで開かれた第7回会議(COP7)までの間に関係国の間で合意できず、発効後に開催される第1回会議で、再度検討されるようです。

参考URL:
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kikouhendou.html
sa_tomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 URLを参考に調べてみますね。

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