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失業保険の受給開始前の扶養。
2月に退職することになりました。 そのため、父の扶養に入るため、父に父の会社にその旨の手続方法を聞いてきて欲しいと頼みました。 しかし、父の会社から、失業保険をもらう場合は、その後でないと扶養には入れないと言われてしまいました。 今まで調べてきて、確かに給期間中は扶養となることはできませんが、受給開始前と、受給終了後は扶養になれると思っていました。 受給開始前に扶養に入れるか否かは会社によって違うのでしょうか。 よろしくお願いします。
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健康保険の扶養に入るという事でよろしいのでしょうか? そうであれば、 >会社が自由に決められるということではなく、受給開始前も入れるんですよね? というご質問は「NO」です。 また、「会社が」ではなく、正確には 「会社が所属している健康保険組合が」その辺の決定権は持っています。 お父様の会社の健保が 政府管掌なのか、単一健保なのか、同業組合健保なのか。 とにかく、健保によって失業保険受給前の扶養認定については差がありますので、 健保の指示に従うしかないと思います。 (健保は扶養人数が増えれば支出も多くなるので、 認定基準を厳しくしているところ、多いと思いますよ。) ちなみに、主人の会社の健保は受給前の扶養認定を認めておりません。 理由は「失業給付を受ける=働く意志があるという事であり、 扶養の概念から外れるから」という事です。 確かに。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 なお、この基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康本組合)の場合は、組合によって認定基準が違いますから、健康保険組合に確認する必要が有ります。 いずれにしても、会社が独自に決めることではありません。
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kyaezawaさん、ご解答ありがとうございます。 はい、よく分かりました。 国民健康保険に加入する手続方法を調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
- kamasuke
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こんにちは msandhhさんのお考え通り、受給開始前と終了後には扶養に入れます、 それと受給金額ですが一日あたり3000円以下なら扶養に入りながら受給を受ける事が出来ます、 私も失業中で同じ事を役所で確認しましたので間違いないと思います、 ただ、お父様の立場を考えますと・・・ 扶養に入ったり・はずしたり・結構手間になります、 お父様の会社の方がいい顔しないかもしれませんね(--;
お礼
kamasukeさん、早々のご解答ありがとうございます。 会社が自由に決められるということではなく、受給開始前も入れるんですよね? そういうことでしたら、父の会社にその旨を伝えようかと思ったのですが、どこかに明文化されていますでしょうか? 扶養に入ったり、出たりの手間はそんなに大変じゃないと勝手に思っていました。(←3ヶ月間余計にお金を払うのがいやなだけかもしれませんが。) 確かに父と父の会社の関係が良くなくなってしまったらいやですね。考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
yy1220さん、ご解答ありがとうございます。 勘違いしておりました。 「会社が所属している健康保険組合」ごとに違っていいんですね。 はい、健保の指示に従って国保に入ろうと思います。 ありがとうございました。