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離婚調停調書の内容は、両者が認めないと記載出来ない?

夫が申立て人の離婚調停中です。 離婚が成立すれば調書が制作されます。私は養育費の取り決めをいくつか調書に記載して欲しいのですが、夫からは拒否されています。このままでは、せっかく調書があっても、毎月支払われる養育費の金額しか記載されません。 夫は現在無職だそうで、小学生の子供二人の養育費も収入からの算定の金額ではなく、夫の言い値の一人2万という金額からがんとして増額する気は無い様で私は困っています。せめて、就職したら増額を約束して欲しいし、進学の際はいくらか援助して欲しいのです。その事を調書に残したいのですが、拒否されました。 夫は、これが聞けないのなら、離婚調停は次回で取り下げるとも言っているようです。 増額の約束を調書に残したくても、やはり相手が拒否すれば何も残せないのでしょうか? こんな場合、良い対策は無いでしょうか? 夫には不倫相手がおり、そちらにしかお金は出したくないようです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

調停はあくまで当事者の合意によるものですから、一方が同意しなければ成立しません。 この場合は、調停が不調に終わったということです。調停が不調に終わった場合は養育費であれば次には審判を申し立てることが出来ます。 これは裁判官が双方の言い分を聞いて妥当と判断される内容を作るもので、両者その内容には従う必要があります。調停委員に今後の流れをお聞き下さい。

noname#41951
質問者

補足

こんにちは、いつもお世話になっております。 まだ私は養育費に関して充分な話し合いはなされていないと思っています。続いて審判で話し合いたいのですが、この調停は夫が申立て人です。相手方である私が、審判を申し立てすることが出来るのでしょうか?それとも、一旦不成立となったあと、私から審判の申し立てが出来るということでしょうか? ご回答いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

調停前置主義ですので、当然お二人の合意が必要ですので成立しません。審判申し立てですが、審判事項は甲類と乙類があり、調停前置主義の制度は審判については定められていません。調停を経ないで、いきなり審判の申し立てをすることもできますので、合意する気が無ければ、いきなり、審判でも良いかと思います。ちなみに費用は1700円です。所で、養育費に関してですが、相手の収入+自分の収入や生活環境等で決まったきます。当然夫の収入が無い状態(無職)では、月4万さえ払えないのではしょうか?養育費の金額が実状二人の相場は4万~7万で調停の場合、裁判書の見解では若干二割ぐらいが相場です。親権をおとりになっていますので、協議事は絶対的に強い立場にある事は事実ですが、自分の子供より、不倫相手に価値観を見出している現状では、調書を残しても悲しい事ですが先は無いです。 母方の立場で話しをしてますが、父方の立場だと、もし、仮に7万の養育費を払っていてる人間と付き合って、結婚する女性はかなり少ないですよね。男性としても子供に払う養育費ですがかなりきついです。今回のケースはやはり、きちんとできる範囲での養育費で合意して早く先に進んだ方が良いと思います。

noname#41951
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をどうもありがとうございます。 客観的な見方をすれば、おっしゃる通りです・・・。良い方向に向かうように努力したいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>一旦不成立となったあと、私から審判の申し立てが出来るということでしょうか? そうです。不成立にならなければ申し立てることはできません。(調停前置主義といいます)

noname#41951
質問者

お礼

再度の質問にご回答どうもありがとうございました。また何かありましたら宜しくお願い致します。

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