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原付バイクにて

原付バイクについてです。 違反に納得できなくキップへのサインを拒否した時、調書へのサインも拒否するというのはどうなんですか? 納得していないときは全て拒否した方がいいんでしょうか。調書の意味あいとは取り締まりをしたという証拠を残すということですか? また、以前原付をレッカーされたことがあるのですが、反則金はともかく、レッカー代はあきらめるしかないのですか?

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

まざレッカー代ですが、その時の駐車違反は冤罪と証明できますか。 つまりあなたが指定された駐車場に置いたのを誰かが見ていたとか。 そう言ったことでしたらその時警察に出向き 「誰かが勝手に私のバイクを移動させた。犯人を捕まえてもらいたい。」と申し出て 道路交通法施行例17条: 「警察署長はその者がその車両の返還を受けるべき所有者であることを証明させ、かつ総理府で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする」 を根拠に、返還を求めるべきでした。 バイクを違法な場所に置いた真犯人がレッカー代を払うのが筋であり、その真犯人を探すのが警察の仕事です。 ただ一旦支払ったということはあなたが犯人と納得した訳ですから、理屈の上では訴訟を起こして返還を求める事は可能ですが、難しいと思います。 違反に納得行かない場合は、調書に自分の意見を書いて(警察に任せると変な事を書くので確認してから)間違いが無ければサインすればよいと思います。 調書は調査した資料ですから、運転者はこういっているという物です。 だだ今度の法改正で所有者責任が重視されますから、今後は勝手に移動させられないようにしないと、責任を問われるようになりますよ。 また利用してないスーパーの駐輪場や指定外の場所に置けば営業妨害とか別の法律に引っかかりますからご注意ください。

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回答No.2

 敵の戦略に乗ることはない、とにかく何でも徹底的に否認せよ、という考えもあり、そのように勧めているサイトもあるようですが、お勧めできません。結局、裁判になれば、違反事実について調書を取られるからです。  その時になって調書に応じてもいいのですが、どうせなら、最初から否認の調書を作成しておいた方がいい。そうしなければ、「否認のための否認」という、単なるジラととられかねないです。  また、違反直後の方が、いろんなことをよく覚えているので、長時間経過後に作成する調書と比べ、推測が混じる割合が低くなり、内容の信憑性も高いというものです。