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銃タイプのライター

今はゼームセンターなどでも景品として 外見上(銃口以外)かなり本格的に出来てますよね あれって街中では使用禁止なのでしょうか? 警察にも言われるのでしょうか? 銃刀法違反ではないにしろ、間違えやすいですし・・・

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  • vantage
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回答No.2

銃砲刀剣類所持等取締法の第22条の2(模造けん銃の所持の禁止)には「何人も、模造けん銃を所持してはならない。」とあり、“模造けん銃”の定義は「金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。」となっています。 これは、 ・金属製であり、 ・一般の人が通常の注意力で見て本物のけん銃と区別できない程度のもの は規制の対象となる解釈されます。 ただし、 ・銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞し、 ・銃把に相当する部分を除き、表面の全体を白色又は黄色 とした物は規制の対象外となります。 現在の「金属製モデルガン」として販売されている物がこの形態ですね。 で、ライターなんですけれども、銃口こそ閉塞していますが、金属製でかつ極めて本物の拳銃に似た形態ですから、規制上は“すれすれ”の存在なのではないかと思われます。いつ銃刀法の規制対象になってもおかしくはないと思いますので、わざわざ街中で使うことは避けておいた方がよいのではないかと思います。 なお、銃刀法は主に「所持」を規制する法律ですが、うっかりと街中で他人に銃口を向けたりしたら、他の罪に問われかねないと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • agehage
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回答No.1

ちょっと話が違ってしまうかもしれませんが… モデルガンの基準として ・金属製のものは黄色か白に塗る(実際は金色のものが多い) ・銃口に外から見てわかるようにピンが入れられている ・銃口が貫通していない って感じだったと思います。 これが銃刀法によるものなのか自主規制なのはわからないですが。 ライターでも上の条件を満たしていればいいのかな?