• ベストアンサー

ヴィトンが・・

自分と友達の間で自分が持ってるヴィトンを友達に売る契約をしたけど、しばらくの間自分が引きつずき友達のために預かる合意をしました。これに基ずいて自分がバックを保管していたのですが彼氏が売ってほしいというので彼氏に売ってしまいました。何日かたって、そのことを知って驚いた友達は彼氏の家に押しかけて(彼氏はいなかったんですけど)彼氏の家族が制止したのにもかかわらず、バックを持って帰ってしまいました。友達のこの行為って民法上認められますか??あと、彼氏は友達からバックを取り戻せるんでしょうか?? 友達も彼氏も東大で頭がかたくて困ってます・・法律的にいえば納得してくれそうなのでよかったらお願いします。。あたしも民法を最近勉強し始めたばっかなのでまだよく説明が出来ません、、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21609
noname#21609
回答No.5

まず、ご友人のやった行為(彼氏の家に入りバックを奪った行為)は自力救済でもなんでもありません。単なる窃盗と住居侵入の犯罪です。なぜなら彼氏は民法192条(即時取得)によりそのバックの所有権をご友人をより先に有効に取得しているからです。即時取得とは簡単に言えばその目的物を契約によって現実に占有した人がその物の所有者になる、ということです。即時取得の要件である平穏・公然・善意・無過失、全て推定されますので仮に彼氏が先にご友人と契約していたのを知っていた(悪意)としてもご友人からそれを証明されないかぎり有効にバックの所有権を取得できてしまうのです。つまりそのご友人はそのバックに関しては彼氏の物になってしまったということです。 >>彼氏は友達からバックを取り戻せるんでしょうか?? これは占有回収の訴え(民200条)もできますし所有権に基づく返還請求もできます。いずれにしろ任意に返してもらえないのであれば自力救済の禁止(民414条参照)により裁判所等の国家機関を通して返してもらうしかありません。 一方ご質問者さんは横領罪(刑252条1項)になる可能性があります。まず、ご友人とご質問者さんとの間には売買解約が有効に成立しておりその後そのままバックを引き続き寄託契約(民657条)により占有していたのですから民法183条(占有改定)により所有権はご友人に移転したのです。ですからいかにバックを現実に占有しているとはいえ所有権の無いご質問者さんが他人に売ることは横領罪になります。もちろんだからといって後の契約が無効になるわけではなく二重譲渡も民法上はできます。しかし先程も書いたように横領罪にもなりますし(もっとも逮捕などされないでしょうが)、ご友人から不法行為による損害賠償請求(民709条)や債務不履行による損害賠償請求(民415条)をされたら賠償しなくてはいけなくなります。これからは十分に気をつけてください。

sayaka100
質問者

お礼

festinaさんの回答はとても分かりやすくてびっくりしました!民法の第何条までかいていただき、これを読んだ後に読んだんですけどとても参考になりました。こんなにうまく説明出来るfestinaさんは本当に賢いんですね。。さやも横領罪という可能性もあるのでこれからわ十分に気をつけていきたいと思います。補足まで書いていただき、どうもありがとうございました!!これからも民法をがんばっていきたいと思います。

その他の回答 (5)

noname#21609
noname#21609
回答No.6

訂正します。 ×「つまりそのご友人はそのバックに関しては彼氏の物になってしまったということです。」→○「つまりそのバックは彼氏の物になってしまうということです。」

noname#9499
noname#9499
回答No.4

長くなるので、ポイントだけ。勉強されているとのことですから、根拠条文等は六法を参照してください。なお、質問者さん(A)・ご友人(B)・彼氏さん(C)とします。 1.A-B間の売買契約 「うりましょう(申込)」「かいましょう(承諾)」の意思の合致があるので、売買契約が成立しています。したがって、Aは目的物(バッグ)を引渡すべき債務、Bは代金を支払う債務を負担します。それぞれの履行期は、特約がない限り、同時です(同時履行)。 2.バッグの占有 AがBのために目的物であるバッグを占有していますから、民法上、AはBから委託を受けたことになります。したがって、善良なる管理者の注意をもって、これを保管する義務があります(善管注意義務)。 3.A-C間の売買契約 民法上、他人物売買となります。したがって、AはBから目的物を買受け、これをCに譲渡する義務を負います。 4.Bの自力救済 3に基づきCが目的物の所有権を取得したので、Bがこれを自力で奪取すれば窃盗罪にあたります。また、Cの家族の許可なく押入ったことになりますから、住居侵入罪にもあたるでしょう。 5.Aの責任 本来Bのために保管していたものを第三者に売却しているので、横領罪にあたります。民法上は不当利得を得ていますから、Bに対してその返還義務を負います。 6.Cの法的地位 基本的には善意の第三者ですから、Bに対してバッグの返還請求権を有します。 蛇足:アドバイス? 質問文を見る限り、sayaka100さんが二重譲渡をしたことがそもそもの原因と思われます。 思うに、まず最初のご友人との売買契約を尊重してバッグはそのままご友人に引渡し、あなたが彼氏さんから得た代金を返還すると、ご友人の取り得になり不都合でしょう。したがって、実際に占有が移転した点を重視して、バッグは彼氏さんが、あなたが得た代金はご友人に引渡すのが妥当ではないかと思います。 ご友人が意地でも渡さないというなら、彼氏さんとの売買契約を解除して代金を返還し、ご友人から売買契約に基づいて改めて代金を請求するべきでしょう。 現金と友情が絡んでいますので、あまり横やりを入れるのもどうかと思いますから、どうしても解決できないならご家族に相談されることをお勧めします。

sayaka100
質問者

お礼

なるほど!バッグは彼氏が、代金は友に引渡すのが妥当ですね!さっそくそう説明します!ありがとうございました!

  • eviko
  • ベストアンサー率37% (325/865)
回答No.3

民法上認められません、彼女のした事は自力救済と言って立派な法律違反です。彼女がもし鞄を自分の物だと証明したい場合は訴訟を起こさねばなりません。このやり方が認められるとなると過去のサラ金の取り立てが認められることになります。つまり自分の物だからと言って無理矢理人から奪ってくる物が誰のものか証明するのは非常に難しい為訴訟を起こす以外ないのです。例えば彼女が自分の財布を彼氏ぬ取られた事がはっきり解っていてもこの様に無理矢理奪ってくるのは違法です。口約束でも成立はしますが裁判になった時には証明する事が難しいのが実情でしょうし、例え認められたとしても彼女のした行為と相殺されて結果売買を行った彼の物とされるのではないでしょうか? ちなみに彼女から代金を受け取っているのなら話は全く変わってきます。

  • palate
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.2

まず口約束と言えども契約は成立します。 契約した時点で所有権は友達に移ります。 ただ、あなたがその(すでに他人の)バッグを保管することに(保管するにあたりそれなりの注意が必要)合意しているのに、所有者の同意なく他人に売ってしまったのは、明らかな契約違反です。 彼氏の家に押し入った友人は、「不法侵入」ですし、彼女のやり方には法的に問題があります。 とにかく一番悪いのは二重譲渡したあなたが悪いので、あなたが弁償することになるでしょう。

sayaka100
質問者

補足

私が悪いみたいですね。。彼氏は家から勝手にもってかれたバックを友達から取り戻せるんでしょうか??

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

売買契約が成立した後第3者に売る行為は、詐欺罪になるのでは?最初友達との「売る契約」がどんなかたちであるにしろ(契約書の取り交わし、口約束、内金を貰っている等)、いろいろありますが、口約束でも有効と言うことを聞いたことがあります。もし売買が成立していた場合、その時点でバックの所有権は友達に移りそれを承諾無で転売した貴方は、詐欺罪でしょう。不動産では契約解除は契約額の3倍とかありますけどね

sayaka100
質問者

補足

口約束でけでした。お金も何ももらってなかったので売買はまだ成立していないと思い、承諾無で転売しました。。

関連するQ&A