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クラシック音楽の編集 著作権について
クラシック音楽のアレンジをしたとします。その後、アレンジしたものの配布は著作権法などに触れるでしょうか? そして、触れないとすれば、著作権は主張できるでしょうか?アレンジしたということだけの著作権になるのでしょうか?
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著作権の保護期間は、著作権者の死後50年ですから(但し、戦時加算に注意)、それを超えているものであればアレンジするのも問題ないでしょう。 ただ、とある作曲家の御遺族は、好ましくない編曲にはクレームをつける、ということが聞いたことがあります。 アレンジ(編曲でしょうかね)をすれば、そこに創作性が認められれば、著作権が生じることになります。
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- renton
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回答No.1
著作者の死後50年は保護期間なので、自由に扱う事はできないようです。 参考URLが役に立つと思いますので、ご覧ください。