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民事訴訟の弁護士委任状の署名捺印
記名捺印でも良いかも知れません。 名前と印だけでも、裁判記録としてあるいは、代理権限証書として、法的に有効な証書でしょうか。 (住所居所の記載は、要件ではないのでしょうか?)
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民訴規則上は、「書面で」としか決まりがなく、住所が必要とされるような規定はないので、有効でしょう。 直接関係ありませんが、民訴法228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とあります。住所は要件ではありません。 弁護人に対する委任状について、一般的な書証と異なる基準を採用する必要は無いと思います。
補足
utamaさん、こんばんは。ご回答ありがとうございます。 直面した疑問でした。 そうしますと、訴状の住所の記載って、送達のためだけのメモですよね。 ・・・委任状は、有りさえすりゃいい、てなもんですかね。