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国保保険料払わなくても病院で全額払えばいい?

数年前の話です。 会社員を辞めてほぼプーになりました。 前年は普通に20万位の月収をもらっていたのでプーになった年の保険料が月2万位算出されました。 きつかったけれども(お年寄りのためにもなると思って)貯金をくずしたりして1年間払いました。年24万位払ったと思います。 そこで疑問に思ったんですけど、その年はほとんど病院に行かなかったんですけど、わずかに行った時に10割を自己負担すれば保険料は払わなくてもよかったんでしょうか? もう過ぎたことなのでどうでもいいんですけど…気になります。 払わないと翌年度の保険料に影響ありますか? さかのぼって前年度分も払うことになりますか? 健康保険は1年たりとも未加入であってはならないものですか?年金のように… ちなみに私は会社員の時、社保11ヶ月+国保1ヶ月の繰り返しだったので、退職者の継続社保?とやらは適用されませんでした 数年前の疑問を教えていただけたら、すっきりして嬉しいです・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.6

>わずかに行った時に10割を自己負担すれば保険料は払わなくてもよかったんでしょうか? そういうわけでもありません。 日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。 また、#5の方の回答のように、病院に保険証を提示する保険診療ではなく自由診療となりますので、保険診療のときの3割負担+本来は保険で支払われる7割分=医療費全額ということにはならない可能性も高いんです。 保険診療であれば法律により、医療点数が1点=10円にて算出される医療費となりますが、保険証を提示しない自由診療の場合は、1点=20円でも1点=30円でもまったく違法ではありません。 そのため、病院によっては保険診療した場合の医療費全額の金額よりも2倍にも3倍にもなる場合があります。 >払わないと翌年度の保険料に影響ありますか? これは何の保険料ですか?国民健康保険料のことでしょうか? 国民健康保険料は年毎に算出されていますので、翌年の保険料にはまったく影響がありません。しかし、滞納している分の保険料は利息がつきますので、だんだん高くなってきてしまいます。 >さかのぼって前年度分も払うことになりますか? お住まいの市区町村によって異なっていますが、国民健康保険「料」となっている場合は、国民健康保険法に基づき2年が時効となっています。 国民健康保険「税」の場合は、地方税法に基づき5年が時効となっています。(ほとんどの市区町村では3年を時効としているようです。) つまり、そこまではさかのぼって支払うこととなります。 >健康保険は1年たりとも未加入であってはならないものですか? 前述いたしましたとおり、日本は皆保険制度となっていますので、法律上では1年どころか1日でも未加入となってはいけません。 >会社員の時、社保11ヶ月+国保1ヶ月の繰り返しだったので、退職者の継続社保?とやらは適用されませんでした 平成15年3月までは継続療養と言う制度がありました。 これは、在職時に発病または負傷したものについて、初診日から5年の間、その病気だけを社会保険と同様に2割負担で受診できると言うものでした。 もっとも、その病気だけでしたので、やはり国民健康保険に加入する必要はあったのですけどね。 平成15年4月以降は、社会保険の自己負担割合が、国民健康保険と同じ3割負担となりましたので、制度上の優位性がなくなり、法律上からも削除されました。 ただし、任意継続被保険者については昔と同様に存在しています。 任意継続被保険者とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 2ヵ月以上の加入期間があれば、任意継続被保険者になることができます。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんし、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめる場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 ちなみに国民健康保険よりも保険料が安いことが多々あります。

その他の回答 (6)

回答No.7

医療機関で働いていました。実際に質問者さんのおっしゃるように‘全額自費でかまわない‘という患者さんもいました。他の回答者さんのおっしゃるとおり自由診療の場合は値段設定は自由なので保険点数の10倍だろうが20倍だろうが請求できるのですがウチはそんなえげつない事はせずただ保険点数分を全額自費で払ってもらっていました。他の医療機関さんでも保険がないならぶったくってやろう、というあこぎなところはないと思います。自分は現在の国民皆保険制度には反対です。じつに共産主義的な制度です。本来ならば掛け金も高くなり保険に入りにくい年寄りや病気持ちの人間の方が自己負担免除や減額になるといったように逆転現象がおこっています。ただ混合診療のことや財政難といった面でこれから国民皆保険制度は崩壊すると思えます。(左よりの人たちが何と言おうと)米国のように経済的余裕のある人は最先端の医療が受けられ、貧民は野垂れ死ぬようになってきます。そうなって欲しいと思います。崩壊する国民保険は当てにせずせず小さな病気は自費で、大病には民間保険に加入して備えておくというのも賢いかもしれません。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.5

>10割を自己負担すれば保険料は払わなくてもよかったんでしょうか? 国民健康保険の保険料を納めるのは国民の義務なのです。 払わない人もいますが、その際は病院を受診できないのではなく、全額負担すればちゃんと治療してもらえます。 病院はメンドクサイので嫌がりますが、小言程度です。 「義務なんだから加入しなさいね」って。 で、 >払わないと翌年度の保険料に影響ありますか? 影響があるというか、自治体によって違うかもしれませんが、加入資格がある人が2年間払わず3年目に加入した場合、今年の分と2年前までの保険料の請求が来ます。 時効が2年だったような。 前職で年収が自治体に報告されているので、加入手続きをしていなくても、その年収で計算して納付書を送ってくるところもあるようです。 >健康保険は1年たりとも未加入であってはならないものですか?年金のように… 1月たりとも未加入であれば、その保険料が時効でなければ請求してきます。 もしくは「あなたは加入資格があるが加入していないので早くしてください」とか文章で来たと思います。 自治体によっては住民税の未納者は資産を差し押さえるぞと言っているところもあるようです。 実際に抑えられたという人は身近にはいませんので、それは文章に書かれているだけかもしれませんが。 (国民年金では高額所得者が払ってなかった場合、資産を実際差し押さえているようです) 国民健康保険料の未納者が資産を差し押さえられたというのは聞いたことがありません。 また就職して会社の社会保険に加入しても、国民健康保険料で時効前のものがあるうちは、「あなたは資格があるのに、届け出ていません」とか言ってくると思います。 それが未納であって、時効が過ぎてしまい、又国民健康保険に加入手続きを行った場合、加入が不利になるということは聞いたことがありません。 自治体によっては臨時で保険料1月分払えば、1月分だけの保険証を出してくれるところもあるようです。 国民健康保険料を滞納し、時効を迎えた経歴が後に何かに不利になるということは聞いたことが無いのですが、市県民税を滞納した経歴が長いと、(ずっと滞納したままの状態?)、生活保護を受ける際に不利になることもあると聞いたことがあります。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

質問者さんのいわれる10割って、保険治療(自己負担3割)の全額負担のこと? だったら認識が甘いですね。保険診療ではなく自由診療となるので、その表現方法だと20割~40割ほどの負担が必要かもしれません。

  • oja
  • ベストアンサー率29% (78/261)
回答No.3

>そこで疑問に思ったんですけど、その年はほとんど病院に行かなかったんですけど、わずかに行った時に10割を自己負担すれば保険料は払わなくてもよかったんでしょうか?  一応そうなります。  未納(一年以内の)でも、その段階では全額負担にはなりませんけど。 http://www.kokuho.or.jp/kokuho/nonpayment/index.htm >払わないと翌年度の保険料に影響ありますか? >さかのぼって前年度分も払うことになりますか? >健康保険は1年たりとも未加入であってはならないものですか?  未加入の時期が2年以上前のものについてはペナルティ(年金の減額や給付資格のような)はないです。  保険に再加入もしくは未納分を含めた支払いをする場合、最大2年分遡って支払うことになります。更に延滞金などもプラスされます。  

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/nonpayment/index.htm
noname#40524
noname#40524
回答No.2

国民健康保険ですね。 これは前年度の収入に則して支払額が決まります。 支払いをしないくても保険を利用する事は可能ですが、 『支払いを免除する手続き』をすれば最低の金額 で継続出来ます。 若し手続きをしないとさかのぼって請求が来ます。 そして収入が無いと言う手続きを毎年しなければ、金額 は元のままで請求が来ます。 保険適用で無く全額個人負担にする事も可能ですが、 (提出しなければ良い訳ですが) 病院で変な顔をされるかも。

回答No.1

日本は皆保険制度を採用していますので、 保険未加入期間を作ることは違法になります。   >払わないと翌年度の保険料に影響ありますか? 保険料は前年の収入によって算出されますので、 納付の有無は関係ありません。 ただし、未払い分の督促状は届きます。   >きつかったけれども貯金をくずしたりして払いました 経済的にキツイのであれば、 窓口でその旨を伝えて、 分割払いにしてもらう事が可能です。 その方法を使えばよかったですね(^^;           

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