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国保の保険料

5月まで国保でしたが、6月から派遣会社の健康保険に加入しています。9月で仕事が終わるので、また国保に加入しようと思っています。 昨年の所得で保険料が決まるということなので、 6月から働いた分は、来年度の保険料に影響すると思うのですが、 10月からまた国保に入る場合、保険料は6月に通知のあった1年間の保険料の額を考えておけば良いでしょうか。 4月、5月分の国保の保険料が、今の健康保険の半額くらいで、誤った選択をしたくないので、教えていただけると幸いです。 あと、次の仕事が見つかった場合、また仕事先の健康保険に加入することになるかもしれませんが、国保への加入・脱退を頻繁に(数ヶ月単位で)繰り返すことは仕方のないことなのでしょうか。 ご回答、アドバイスしていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

 こんにちは。 >10月からまた国保に入る場合、保険料は6月に通知のあった1年間の保険料の額を考えておけば良いでしょうか。 ・国民健康保険の保険料は、「世帯別平等割」「被保険者均等割」「所得割」(地域によっては「資産割」があるところもあります)の合計額です。 ・「世帯別平等割」は定額。「被保険者均等割」は一人いくらですから定額といっていいです。「所得割」は昨年の所得により算出。  ということで、あなたの保険料は、今年は決定していますから変更はないです。 >あと、次の仕事が見つかった場合、また仕事先の健康保険に加入することになるかもしれませんが、国保への加入・脱退を頻繁に(数ヶ月単位で)繰り返すことは仕方のないことなのでしょうか。 ・これは国民皆保険が前提ですから、他の保険に加入できない場合は、(あなたが加入の申請をしなくても)国民健康保険の加入者になることになっています。  少し講釈をしますと… ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。  つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、ある市町村に転入して、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、ご主人の健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。 ・ですから、他の保険に加入できない場合は、国保に加入することになります(というか、加入したことになります)。

その他の回答 (1)

回答No.1

国保への加入脱退を繰り返すのと、派遣健保の任意加入とを比較検討されては如何でしょうか? 派遣健保の任意加入は上限保険料を制限しており、他の健保より任意加入しやすくなっています。 任意継続開始から2ヶ月間 上限保険料7950円 3ヶ月目以降 上限保険料12720円 前年にそれなりの所得があれば国保より割安ではないかと思われます。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html
hekiji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私が今、働いているところの派遣会社の健康保険は、「はけんけんぽ」とは違うんです。 去年の春、退職してそれ以降は収入無しなので、今年の4月、5月の国保の保険料は、安かったです。なので、6月~9月まで働いた場合でも関係なく、国保に10月から加入したとき4月、5月分と同じ程度の保険料であれば国保にしたいなと考えてます。 よろしくお願い致します。

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