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『送り付け商法』への対処法

さきほど「送り付け商法」についての質問をしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1175724 宅配業者には受け取り拒否の連絡をし、明日引き取ってもらう事になっています。 ネットで検索したら「内容証明郵便を作成すると良い」という文章も見かけましたが、商品の受け取り拒否以外で何か対策は必要なのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ネガティブオプションと呼ばれる販売方法です。 一方的に送りつけてきて、契約は成立していませんので、代金の請求があっても支払義務はありません。 特定商取引法では商品の送付があった日から14日間経過すれば、商品を自由に処分できるとしています。 ご心配でしたら、消費者センターに相談しましょう。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.heavy-moon.jpn.org/actok/nega_op.html

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/g_shoseki01.html
sinnkyuusi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 明日にでも消費者センターに問い合わせようと思います。

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