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交通事故の加害者の損害に対しての支払い能力について
私の知り合いのバス会社の交通事故の事なのですが、 その会社はバスを4台所有しているとても小さな会社なのですが、 今年の4月に仕事中(お客様を乗せていた)に居眠りだと思われる車に 正面衝突をされて、バスは大破、運転手とガイドさんは重症を負いました。 偶々、お客様は数人の軽傷者で済み、その後は知り合いのバス会社に 変わりのバスを出して貰い、お客様には事故以外の迷惑をかける事無く 日程通りの旅行をしてもらう事が出来たそうです。 事故責任の割合は10:0で100%相手が悪いのですが、 相手の車両の任意保険が理由は解かりませんが切れており、 そして、相手の運転手が死亡しています。 相手の方は妻帯者なので、死者に鞭打つつもりは毛頭ありませんが、 バスの修理代、バスが使えない分の営業補償等の約1千4百万円を 相手の奥さんに見積もり等の詳細を添えて請求したところ、 「支払い能力が無いので払えない」と返事があったそうです。 現状は1銭も支払ってもらっていないので、運転手とガイドさんの治療費も 自賠責保険でも賄えない分も自費で補っている状態です。 しかし、相手の運転手さんは生前家を建てたばかりで、 現在は住宅ローンも保険から相殺されて奥さん名義になっており、 尚且つ、生命保険で6千数百万円の保険金も受け取っているようです。 なのに何故? 支払い能力が無いと言い切れるのか、私は不思議でなりません。 噂ではバックに弁護士さんがいて、入れ知恵をしているらしいのです。 裁判をすると1年以上もかかるらしいのですが、 小さな会社ですし、このご時世ですからそんなに先まで待てないのと、 裁判費用も馬鹿にならないのではと思います。 何か良い方法はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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相手方の財産を差し押さえたりするにも弁護士さんに関与してもらわないと 無理だと思いますし、被害額からして弁護士費用を支払っても 惜しくはないと思います。 また、相手方の奥さん名義の財産には手を付けられませんし 奥さんには支払い義務がありませんので 法的手続きによって処理された方が良いと思います。
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- shoyosi
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相手はなくなっていますが、貴社に対する損害賠償義務は相続人に相続されます。したがって、相手の相続人に対して、請求することができます。相手側は相続を放棄はできますが、そうしますと損害賠償分以上の財産を放棄することになりますからそういうことはしないでしょう。ただ、一般的に保険に関しては、単純に相続財産とはなりませんので、相手の保険の中身に付いて精査する必要があります。死亡して3ヶ月過ぎますと、放棄しなければ、確定的に妻子に相続され、請求できます。どちらにせよ、相手が任意に払ってくれなければ、裁判になりますので、弁護士に任せるしかなさそうです。
お礼
やはり、弁護士に依頼して月日をかけなければならないのですね。 会社はそれまでバス1台分の収入が減るのが辛いのですが、 そのように伝えてみます。 ありがとうございます。
- Singleman
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弁護士さんは入れ知恵する事が商売ですのでそれをうらやましがっていても仕方がありません、世の中は不思議であるとか、同情できるとかの感情で動いているのではありません、どちらがより賢いかで決まるのです、小さいとはいえ大勢の命を預かる商売をされておられるのですから、顧問弁護士を雇う事をお勧めします、今後のためでもあります、有利に事を運ぶには必要経費も止む無しです。
お礼
相手の弁護士さんの事を少し調べてみたのですが、自分の名声の為なら何でもするタイプのようです。 しかし、それが相手の利益につながるのですからしょうがないと言うか・・・ ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 やはり、何をするにも弁護士さんに頼むしかないのですね。